『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧32−1 措置法第32条第1項又は措置法令第21条第2項《上積税額》の規定を適用する場合における同項に規定する「所得税の額」の意義、課税総所得金額がない場合の上積税額の計算、同法第32条第3項の規定の対象となる土地等(以下「軽減税率対象土地等」という。)とその他の土地建物等(有価証券を含む。)がある場合の税額の計算及び平均課税との関係については、次によることとする。

(1) 措置法令第21条第2項《上積税額》に規定する「所得税の額」とは、各種の税額控除前の課税総所得金額に係る所得税の額をいうことに留意する。

(2) 措置法第32条第1項第2号の規定は、課税総所得金額がない者について短期譲渡所得に対する所得税の額を計算する場合においても適用があることに留意する。

(3) 変動所得及び臨時所得の平均課税の規定の適用を受ける者について措置法令第21条第2項の規定を適用する場合には、同項に規定する「所得税の額」は変動所得及び臨時所得の平均課税の規定を適用したところにより計算するのであるが、これらの者についてこれらの規定の適用があるかどうかの判定は、短期譲渡所得の金額がないものとして行うことに留意する。

《説明》

1 土地建物等の分離短期譲渡所得については、次に掲げる金額のいずれか多い金額に相当する所得税を課税することとされていた(旧措法321)。

イ 課税短期譲渡所得金額の40%に相当する金額

ロ 全額総合課税した場合の上積税額の110%に相当する金額

2 従来の取扱いは、上積税額の計算の基礎となる「所得税の額」についての定めをおいていたものであるが、平成16年度税制改正により、分離短期譲渡所得に対する所得税の税率を一律30%とすることとされ、本項の取扱いは不要となったことから、廃止したものである。

3 また、同様の理由により、次の取扱いについても廃止又は改正を行っている。

1 改正前の32−2(平均課税の適用を受けている場合の上積税額の計算の基礎となる短期譲渡所得に対する税額)・・・廃止

2 改正前の措通32−3 端数計算・・・改正

3 改正前の措通32−4 土地建物等と有価証券とがある場合の上積税額の計算・・・廃止


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