『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第31条の2《優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧31の2−6 措置法第33条第1項(同条第2項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、一の収用交換等により譲渡した資産のうちに長期譲渡所得の基因となる土地等とその他の資産があり、かつ、当該譲渡した資産(以下この項において「譲渡資産」という。)に係る代替資産の取得に伴い買換差金(譲渡資産の収入金額が代替資産の取得価額を超える場合のその超過額をいう。)が生じたときは、当該買換差金の額をそれぞれの譲渡資産の譲渡時の価額の比により接分した金額をそれぞれの譲渡資産に係る買換差金とする。また、措置法第33条の4第1項の規定を適用する場合の同項に規定する特別控除額は、まず、その他の資産に係る部分の長期譲渡所得の金額から控除するものとする。

《説明》

1 従来の取扱いは、収用等の課税の特例(措法33、33の4)の適用後の譲渡所得のうちに、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例の適用がある部分とそれ以外の部分がある場合の按分方法について定めていたものである。

2 ところで、平成16年度税制改正により、優良住宅地等の造成等のために譲渡した土地等について特別控除等の特例の適用を受けるときは、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできないこととされた(措法31の24)。

3 これにより、収用等の課税の特例(措法33、33の4)の適用後の分離長期譲渡所得について、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例を適用する余地がなくなったことから、本項を廃止することとしたものである。

4 なお、収用等の課税の特例適用後の買換差金の按分方法、譲渡所得の構成等については、それぞれ、次の項において取扱いを定めている。

1措通31−1 適用税率が異なる資産がある場合の譲渡所得の計算

2措通32−9 軽減税率対象土地等に係る部分の譲渡所得の計算

3措通32−10 特別控除額等の控除の順序

4措通33−47の2 短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分

5措通36−1 譲渡所得の特別控除額の累積限度額


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