『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧31・32共−4 所得税法施行令第198条第2号、第4号又は第5号《損益通算の順序》の規定により、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する場合において、当該損失の金額のうちに分離長期譲渡所得の損失の金額(31・32共−2の(3)及び(6)の控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。以下同じ。)、分離短期譲渡所得の損失の金額(31・32共−2の(1)及び(5)の控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。以下同じ。)又はその他の損失の金額の2以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に分離長期譲渡所得の損失の金額及び分離短期譲渡所得の損失の金額を順次控除するものとし、同条第5号の規定により不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額と譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を山林所得の金額及び退職所得の金額から控除する場合には、まず不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除するものとする。ただし、納税者がこの取扱いと異なる計算をして申告したときは、その計算を認める。

(注) この損益通算の順序の取扱いは、純損失の繰越控除又は純損失の繰戻しを行う場合に、その対象となる純損失の金額がいずれの所得に係るものから成っているかを明らかにしておく必要があるために定めたものである。

<計算例>・・・記載省略

《説明》

1 従来の取扱いは、損益通算を行う場合の分離譲渡所得の損失の金額の控除順序を定めていたものであるが、平成16年度税制改正により、土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、原則として、土地建物等の譲渡所得以外の所得との損益通算及び翌年以後3年間の純損失の繰越控除を認めないこととされ(措法31,32)、例外として、居住用財産の譲渡損失の金額及び特定居住用財産の譲渡損失の金額のみを損益通算及び繰越控除が可能な譲渡損失とすることとされた。
 また、総合譲渡所得など土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額の計算上生じた損失の金額についても、土地建物等の譲渡所得の金額との損益通算を認めないこととされた。

2 これにより、本項は不要となったことから、廃止することとしたものである。
 なお、これと同様の理由により、31・32共−5(純損失の繰越控除の順序)についても廃止している。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)