『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

(注) アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の10−2 株式等の譲渡(株式等証券投資信託等(租税特別措置法第37条の10第5項に規定する株式等証券投資信託等をいう。以下この項において同じ。)の終了又は株式等証券投資信託等の一部の解約を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。

(1) 次に掲げる株式等(以下「上場株式等」という。)で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得

イ 証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所に上場されている株式等

ロ 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第21項に規定する投資口をいう。)を含む。以下この項において同じ。)

ハ 店頭転換社債型新株予約権付社債

ニ 店頭管理銘柄株式

ホ 証券業協会の定める規則に従い、登録銘柄として証券業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券

へ 証券取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国有価証券市場において売買されている株式等

ト 措置法第37条の10第5項に規定する株式等証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(同法第37条の11第1項に規定する公募をいう。)により行われたものの受益証券

チ 特定投資法人(同項に規定する特定投資法人をいう。)の投資口

(2) 上場株式等以外の株式等の譲渡による所得

(注) この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。

《説明》

1 株式等に係る譲渡所得等の金額は、株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とされている。株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたが、平成15年からの株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。

1所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。

2信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。

2 ところで、平成16年度税制改正において、公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口が「上場株式等」に含まれることとされ、証券取引所に上場されている株式等と同様に次の特例の適用対象とすることとされた。

1上場株式等の優遇税率の特例(措法37の11)

2特定口座内保管上場株式等の範囲に追加(措法37の11の3)

3上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(措法37の12の2)

 今回の通達改正は、これらの税制改正に伴い、上記1の取扱い上の「上場株式等」の範囲にも、公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口を追加することとしたものである。


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