課資3―8
平成14年11月27日

国税局課税(第一)部長 殿
沖縄国税事務所次長 殿

国税庁 課税部 資産課税課長

 標題のことについては、日本証券業協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したので通知する。


別紙1

課資3―7
平成14年11月27日

日本証券業協会
専務理事 若林 勝三 殿


国税庁 課税部長
村上 喜堂

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

日証協(企)14第59号
平成14年11月25日

国税庁
課税部長 村上 喜堂 殿

日本証券業協会
専務理事 若林 勝三

 ご高承のとおり、個人の株式等譲渡益課税制度については、平成15年1月から申告分離課税に一本化され、上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の適用や特定口座制度などを内容とするいわゆる「新証券税制」が施行されることとなります。
 このため、本協会では、新証券税制の円滑な実施に向けて、これまで、会員証券会社や個人投資家に対する新証券税制の内容の周知等に努めるとともに、問い合わせのあった事項についての集約も行ってきたところです。
 ついては、本協会に対して問い合わせがあったもののうち、下記の事項については、平成15年1月以後における取扱いを明確にしておく必要があると考えておりますので、それぞれに掲げるところにより取り扱って差し支えないか念のためご照会申し上げます。

1.特定口座内において株式累積投資等の方法により取得した株式等の取得価額等の取扱いについて

従来から、証券会社においては株式累積投資又は株式ミニ投資(以下「累積投資等」といいます。)と一般の保護預り口座とは別のものとして、同一銘柄の上場株式等に係る取得価額及び取得時期を区分して管理していることから、特定口座内に設けた累積投資等勘定においてもこの別管理を継続できるものとする。
 また、特定口座内の累積投資等勘定における買付株数の累計が単元株に達し、特定口座内の特定保管勘定に入庫(振替)された場合には、その単元株は、その入庫した日に累積投資等勘定で管理されている取得価額により取得したものとする。

以下省略