(問)

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)及び公益認定法に基づき新たな公益法人制度が創設されたことに伴い、次の法人が作成する金銭又は有価証券の受取書及び定款について、印紙税の取扱いを教えてください。

  • 1.
    • (1) 行政庁の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書
    • (2) 公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書
  • 2. 一般社団法人・一般財団法人が作成する定款

(答)

  • 1.
    • (1) 行政庁の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書
       公益社団法人・公益財団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではないことから、その作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2)。
    • (2) 公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書
       印紙税法においては、会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができないものは営業者に該当しないこととされています(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2かっこ書)。
       したがって、この要件に該当する一般社団法人・一般財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。
  • 2. 一般社団法人・一般財団法人が作成する定款
     印紙税法において課税対象としている定款は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社)の設立のときに作成する定款の原本に限られています(印紙税法別表第一 課税物件表第6号文書、印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の1)。
     したがって、一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象となりません。

(参考)

【新たに創設された法人の区分】

新たに創設された法人の区分

出典:「新たな公益法人関係税制の手引(平成20年7月)」6頁