通算法人に適用される法人税の税率はどのようになっていますか。
普通法人である通算法人は23.2%、協同組合等である通算法人は19%の税率が適用されます。また、中小通算法人等の所得金額のうち軽減対象所得金額以下の金額は15%の税率が適用されます
修正申告では、所得の金額が増加するA社にのみ修更正事由が生じ、修正申告
では、所得の金額が増加するB社にのみ修更正事由が生ずることとなります。
また、修正申告におけるB社の軽減対象所得金額は、修正申告
で行った全体再計算後の金額160に固定され(法66
)、軽減対象所得金額でない所得の金額140(300−160)については、23.2%の税率が適用されます。
なお、修正申告で全体再計算が行われているため、修正申告
では修正申告
に記載されたA社の所得の金額500を当初申告における所得の金額とみなして計算を行うこととなります(法66
)。