(問30)

通算法人が青色申告の承認の取消しの処分の通知を受けた場合、通算制度の承認の効力も失われることとなりますか。

【回答】

青色申告の承認の取消しの処分の通知を受けた日から、その通知を受けた通算法人は通算制度の承認の効力を失うこととなります。
 また、通算法人の青色申告の承認については、青色申告の承認の取消しの通知を受けた日の前日(当該前日が通算親法人の事業年度終了の日である場合には、その通知を受けた日)の属する事業年度以後、その効力を失うこととなります。

【解説】

通算法人が青色申告の承認の取消しの処分の通知を受けた場合には、その通算法人に係る通算制度の承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとされています(法64の105)。
 また、通算法人に対する青色申告の承認については、その取消しの通知を受けた日の前日(当該前日が通算親法人の事業年度終了の日である場合には、その通知を受けた日)の属する事業年度以後、その効力を失うものとされています(法12713)。
 なお 、納税地の所轄税務署長は、青色申告の承認を受けた内国法人について、その承認の取消事由が生じた場合には、その承認の取消事由に該当する事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができることとされていますが、通算法人であった内国法人について、その承認の取消事由に該当する事業年度が失効事業年度(注)前の事業年度である場合には、失効事業年度(注)までとされています(法12714)。

(注) 失効事業年度とは、通算承認の効力を失った日の前日(当該前日が通算親法人の事業年度終了の日である場合には、その効力を失った日)の属する事業年度をいいます。