(問24)

通算制度において中間申告書の提出を要する場合とは、どのような場合ですか。

【回答】

前期実績に基づく予定申告については、その通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数が6月を超える場合(その通算親法人が協同組合等である場合を除きます。)において、その通算法人の前期実績基準額が10万円を超えるときは、中間申告書を提出する必要があります。
  仮決算に基づく中間申告については、通算法人が中間申告書の提出を要する場合において、その通算法人が予定申告に代えて仮決算に基づく中間申告を行おうとするときは、通算グループ内の全ての通算法人が仮決算に基づく中間申告書を提出する必要があります。
  ただし、通算グループ内の全ての通算法人の仮決算に基づく中間申告の法人税額の合計額がこれらの通算法人の前期実績基準額の合計額を超える場合には、通算グループ内の全ての通算法人について、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。

【解説】

(1) 前期実績に基づく予定申告
  普通法人については、前期実績基準額(注)が10万円を超える場合には、中間申告
書を提出しなければならないこととされています。
  この中間申告書には、原則として、前期実績基準額を記載しなければならないこととされています。
  ただし、その普通法人が通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係が
ある場合には、中間申告書の提出は要しません(法711ただし書)。
(注) 前期実績基準額とは、次の算式により計算した金額をいいます。

解読図

(※1) 前事業年度の確定法人税額とは、前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税の額で、その事業年度開始の日(通算子法人にあっては、その開始の日の属する通算親法人の事業年度の開始の日)以後6月を経過した日(以下「6月経過日」といいます。)の前日までに確定したものをいいます(法711一)。

(※2) 中間期間とは、当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間をいいます(法711一)。

(2) 仮決算に基づく中間申告
  普通法人が中間申告書を提出しなければならない場合において、仮決算に基づき中間期間の所得金額及び法人税額を計算し、その法人税額が前期実績基準額を超えないときは、その所得金額及び法人税額を記載した中間申告書を提出することができることとされています(法721)。
  ただし、通算法人にあっては、通算グループ内の全ての通算法人が仮決算に基づく中間申告書を提出する必要があります。
  また、通算グループ内の全ての通算法人の仮決算に基づく中間申告の法人税額の合計額がこれらの通算法人の前期実績基準額の合計額を超える場合には、通算グループ内の全ての通算法人について、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。
  なお、通算グループ内のいずれかの通算法人に中間期間において生じた災害損失金額があるため、その中間期間において所得税額の還付を受ける場合又は災害損失欠損金額の繰戻しによる法人税額の還付を請求する場合(その通算親法人が協同組合等である場合を除きます。)においては、通算グループ内の全ての通算法人が中間申告書を提出することを要しないときであっても、通算グループ内の全ての通算法人が仮決算に基づく中間申告書を提出することにより、これらの還付を受け、又は請求することができます(法725二)。
  通算法人が仮決算に基づく中間申告を行った場合において、通算グループ内のいずれかの通算法人が仮決算に基づく中間申告を行わなかったときは、通算法人から提出された仮決算に基づく中間申告書は、次の場合の区分に応じ、それぞれ次のとおり取り扱うこととされています(法725四)。

イ その通算法人が中間申告書を提出しなければならない法人である場合
前期実績基準額が記載された中間申告書とみなす。

ロ その通算法人が中間申告書を提出しなければならない法人でない場合
その提出がされなかったものとみなす。

(参考)
 各通算法人の確定申告については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問22 各通算法人の確定申告