(平成20年度税制改正の概要)

(Q1)

 法定耐用年数及び資産区分の見直しに関する平成20年度税制改正の内容を教えてください。

(A)

 平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。
 耐用年数省令の各別表についての具体的な改正内容は次のとおりです。

  • イ 別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」
     次の有形減価償却資産が追加されました。
    (※ 下線部分が追加)
    種類 構造又は用途 細目 耐用
    年数
     
    構築物
     
    農林業用のもの
     
    主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの

     
     果樹棚又はホップ棚 14
     その他のもの 17
    主として金属造のもの 14
    主として木造のもの 5
    土管を主としたもの 10
    その他のもの 8
    金属造のもの
    (前掲のものを除く。)
    露天式立体駐車設備 15
    器具及び備品 11 前掲のもの以外のもの きのこ栽培用ほだ木
    3
    無人駐車管理装置 5
  • ロ 別表第二「機械及び装置の耐用年数表」
     機械及び装置の区分について390区分から55区分に改正されました(別表第二参照)。
  • ハ 別表第四「生物の耐用年数表」
     キウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が追加されたほか、法定耐用年数の見直し等が行われました(別表第四参照)。
  • ニ 別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」
     旧別表第五「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」と旧別表第六「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」が統合され、新たに別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正されました(別表第五参照)。
  • ホ 旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」
     旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」は、資産区分の見直しにより、別表第一及び別表第二に統合・整理されたことから、削除されました。
  • ヘ 別表第九「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」
     旧別表第十一「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」が、別表第九とされ、同表の「別表第四に掲げる生物」の欄が次のとおり改正されました。
    種類 細目 残存割合
    別表第四に掲げる生物  
     繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛 100分の20
     種付用の乳用牛 100分の10
     その他用のもの 100分の50
     
     繁殖用及び競走用のもの 100分の20
     種付用のもの 100分の10
     その他用のもの 100分の30
    100分の30
    綿羊及びやぎ 100分の 5
    果樹その他の植物 100分の 5
  • ト その他
     旧別表第八「開発研究用減価償却資産の耐用年数表」は別表第六へ、旧別表第九「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表」は別表第七へ、旧別表第十「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」は別表第八へそれぞれ改正されました。

(適用時期)

(Q2)

 改正後の耐用年数はいつから適用されますか。

(A)

 改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、適用されます。


(具体的な計算例 1)

(Q3)

 事務用電子計算機の製造業を営む当社(年1回3月決算)が有する次の製造設備については、その耐用年数が10年から8年に改正されています。当社は、当該設備の減価償却の方法として定率法を採用していますが、平成20年3月期及び平成21年3月期の償却限度額の計算を具体的に教えてください。

  • 設備の種類 別表第二「22 情報通信機械器具製造業用設備」
  • 取得日 平成19年4月1日
  • 取得価額 100,000,000円

(A)

 各期における償却限度額の計算は次のとおりとなります。

  • 耐用年数10年の定率法の償却率 0.250、保証率0.04448、改定償却率0.334
  • 耐用年数8年の定率法の償却率 0.313、保証率0.05111、改定償却率0.334

○ 平成20年3月期(改正前の事業年度)

  • 1 期首帳簿価額 100,000,000円
  • 2 調整前償却額 100,000,000円×0.250(耐用年数10年の定率法の償却率)=25,000,000円
  • 3 償却保証額  100,000,000円×0.04448= 4,448,000円
  • 4 償却限度額  23のうち、多い金額 →25,000,000円
  • 5 期末帳簿価額  75,000,000円

○ 平成21年3月期(改正後の事業年度)

  • 1 期首帳簿価額  75,000,000円
  • 2 調整前償却額  75,000,000円×0.313(耐用年数8年の定率法の償却率)=23,475,000円
  • 3 償却保証額  100,000,000円×0.05111= 5,111,000円
  • 4 償却限度額  23のうち、多い金額 →23,475,000円
  • 5 期末帳簿価額  51,525,000円

(具体的な計算例 2)

(Q4)

 木製品の製造業を営む当社(年1回3月決算)が有する次の製造設備については、その耐用年数が10年から8年に改正されています。当社は当該設備の減価償却の方法として旧定率法を採用しており、平成20年3月期まで償却限度額を毎期減価償却費として計上しています。平成21年3月期は改正後の耐用年数(8年)が経過した9年目にあたりますが、その償却限度額の計算を具体的に教えてください。

  • 設備の種類 別表第二「4 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備」
  • 取得日   平成12年4月1日
  • 取得価額  10,000,000円
  • 平成21年3月期の期首帳簿価額 1,579,663円

(A)

 旧定率法による償却限度額は、期首帳簿価額に耐用年数に応じた償却率を乗じて求めることとされており、前事業年度までの各事業年度においてした償却額の累積額が取得価額の95%相当額に達するまでは、たとえ改正後の耐用年数を経過した事業年度であっても、改正後の耐用年数に応じた償却率を用いて算出された金額が償却限度額となります。また、前事業年度までの各事業年度においてした償却額の累積額が取得価額の95%相当額に達している場合には、その後、5年間で備忘価額1円まで均等額による償却ができることとされています。
 したがって、ご質問の設備に係る平成21年3月期の償却限度額は、期首帳簿価額(1,579,663円)に、改正後の耐用年数(8年)に係る償却率(0.250)を乗じた金額(394,915円)となります。

(参考)

  1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目
  13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期
期首帳
簿価額
10,000,000 7,940,000 6,304,360 5,005,662 3,974,496 3,155,750 2,505,666 1,989,499
償却
限度額
2,060,000 1,635,640 1,298,698 1,031,166 818,746 650,084 516,167 409,836
期末帳
簿価額
7,940,000 6,304,360 5,005,662 3,974,496 3,155,750 2,505,666 1,989,499 1,579,663
  9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目
  21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 29/3期 30/3期
期首帳
簿価額
1,579,663 1,184,748 888,561 666,421 500,000 400,001 300,002 200,003 100,004 5
償却
限度額
394,915 296,187 222,140 166,421 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 4
期末帳
簿価額
1,184,748 888,561 666,421 500,000 400,001 300,002 200,003 100,004 5 1
  • 1年目〜8年目
    耐用年数10年の旧定率法の償却率 0.206で償却
  • 9年目〜12年目
    耐用年数8年の旧定率法の償却率 0.250で取得価額の5%まで償却
  • 13年目〜18年目
    残存簿価が1円になるまで均等償却
    (10,000,000 - 9,500,000 - 1) × 12/60 = 99,999.8 → 99,999

(別表第二の「設備の種類」の判定基準)

(Q5)

 個々の「機械及び装置」が別表第二に掲げる「設備の種類」のいずれに該当するかはどのように判定するのですか。

(A)

 機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなります。この場合の業種は、おおむね日本標準産業分類の中分類によることとなります。
 なお、具体的な判定に当たっては、別紙「別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)(財務省「平成20年度税制改正の解説」より抜粋)(PDF/88KB)」を参考としてください。


(「設備の種類」の具体的判定例)

(Q6)

 自動車部品製造業者である当社は、従業員の給食のため厨房設備を購入して工場に設置しました。この厨房設備の構成や使用状況は、通常、飲食店で使用されている設備と同様ですが、その耐用年数は何年でしょうか。

(A)

 機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなります。
 ご質問の厨房設備は、その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様であるとのことですので、別表第二の「48 飲食店業用設備」に該当し、「8年」の耐用年数が適用されます。


(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合)

(Q7)

 当社(年1回3月決算)は、平成19年4月に中古のデジタル印刷システム設備を取得し、次のとおり、簡便法により算定した耐用年数を適用しています。

  • 法定耐用年数 旧別表第二「75 印刷設備」の10年
  • 取得時の経過年数 2年
  • 簡便法による計算 (10年−2年)+(2年×20%)=8.4年→8年

 平成20年度税制改正により、この設備の法定耐用年数が10年から4年に短縮されましたが、この設備の耐用年数を簡便法により再計算することはできるのでしょうか。

(A)

 中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができることとされていますが(耐令31一)、その年数を見積もることが困難なものについては、次の区分に応じ、それぞれ次の年数(その年数が2年に満たないときは、2年)によることができるという「簡便法」が認められています(耐令31ニ)。

1 法定耐用年数の全部を経過した資産:
その資産の法定耐用年数の20%に相当する年数
2 法定耐用年数の一部を経過した資産:
その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数

 また、法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その後その資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認められています(耐通1−5−7)。
(注)この場合の再計算において用いられる経過年数はその中古資産を取得したときにおける経過年数によることとなります。

 したがって、貴社について、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度である平成21年3月期において、次のとおり耐用年数を簡便法により再計算することができます。

  • 法定耐用年数 別表第二「7 印刷業又は印刷関連業用設備」の「デジタル印刷システム設備」の4年
  • 取得時の経過年数 2年
  • 簡便法による計算 (4年−2年)+(2年×20%)=2.4年→2年

(短縮特例制度との関係)

(Q8)

 食料品製造業を営む当社の有する鶏卵処理加工設備については、平成20年度税制改正によりその耐用年数が従来の8年から10年に延長されることとなりました。耐用年数の短縮制度の適用により、従来どおり8年の耐用年数を適用することは認められますか。

(A)

 耐用年数の短縮制度とは、法人(個人)の有する減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかの事由によって、その資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上短くなる場合をいいます。)に、あらかじめ納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することができるという制度です。
 法令で定められた短縮事由は次のとおりです(法令571、法規16)。

  • 1 種類等を同じくする他の減価償却資産の通常の材質等と著しく異なること。
  • 2 その資産の存する地盤が隆起又は沈下したこと。
  • 3 その資産が陳腐化したこと。
  • 4 その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しょくしたこと。
  • 5 その資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したこと。
  • 6 同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
  • 7 その資産が機械及び装置で、耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものであること。
  • 8 その他上記17に準ずる事由

 平成20年度税制改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは上記の短縮事由のいずれにも該当しませんので、他に短縮事由に該当する事実がない限り、耐用年数の短縮制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。


(参考)改正後の耐用年数表

別表第二「機械及び装置の耐用年数表」
番号 設備の種類 細目 耐用年数

1

食料品製造業用設備
 
10
2 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備   10
3 繊維工業用設備 炭素繊維製造設備  
 黒鉛化炉 3
 その他の設備 7
その他の設備 7
4 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備   8
5 家具又は装備品製造業用設備   11
6 パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備   12
7 印刷業又は印刷関連業用設備 デジタル印刷システム設備 4
製本業用設備 7
新聞業用設備  
 モノタイプ、写真又は通信設備 3
 その他の設備 10
その他の設備 10
8 化学工業用設備 臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 5
塩化りん製造設備 4
活性炭製造設備 5
ゼラチン又はにかわ製造設備 5
半導体用フォトレジスト製造設備 5
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 5
その他の設備 8
9 石油製品又は石炭製品製造業用設備   7
10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)   8
11 ゴム製品製造業用設備   9
12 なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備   9
13 窯業又は土石製品製造業用設備   9
14 鉄鋼業用設備 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 5
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 9
その他の設備 14
15 非鉄金属製造業用設備 核燃料物質加工設備 11
その他の設備 7
16 金属製品製造業用設備 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 6
その他の設備 10
17 はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第20号及び第22号に掲げるものを除く。)   12
18 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第21号に掲げるものを除く。) 金属加工機械製造設備 9
その他の設備 12
19 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであって物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第17号、第21号及び第23号に掲げるものを除く。)   7
20 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 6
プリント配線基板製造設備 6
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 5
その他の設備 8
21 電気機械器具製造業用設備   7
22 情報通信機械器具製造業用設備   8
23 輸送用機械器具製造業用設備   9
24 その他の製造業用設備   9
25 農業用設備   7
26 林業用設備   5
27 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)   5
28 水産養殖業用設備   5
29 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 石油又は天然ガス鉱業用設備  
 坑井設備 3
 掘さく設備
6
 その他の設備 12
その他の設備 6
30 総合工事業用設備   6
31 電気業用設備 電気業用水力発電設備 22
その他の水力発電設備 20
汽力発電設備
15
内燃力又はガスタービン発電設備 15
送電又は電気業用変電若しくは配電設備  
 需要者用計器 15
 柱上変圧器
18
 その他の設備 22
鉄道又は軌道業用変電設備 15
その他の設備  
 主として金属製のもの 17
 その他のもの 8
32 ガス業用設備 製造用設備 10
供給用設備  
 鋳鉄製導管 22
 鋳鉄製導管以外の導管 13
 需要者用計量器 13
 その他の設備 15
その他の設備  
 主として金属製のもの 17
 その他のもの 8
33 熱供給業用設備   17
34 水道業用設備   18
35 通信業用設備   9
36 放送業用設備   6
37 映像、音声又は文字情報制作業用設備   8
38 鉄道業用設備 自動改札装置
5
その他の設備 12
39 道路貨物運送業用設備   12
40 倉庫業用設備   12
41 運輸に附帯するサービス業用設備   10
42 飲食料品卸売業用設備   10
43 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)
13
その他の設備 8
44 飲食料品小売業用設備   9
45 その他の小売業用設備 ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 8
その他の設備  
 主として金属製のもの 17
 その他のもの 8
46 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 計量証明業用設備
8
その他の設備 14
47 宿泊業用設備   10
48 飲食店業用設備   8
49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備   13
50 その他の生活関連サービス業用設備   6
51 娯楽業用設備 映画館又は劇場用設備 11
遊園地用設備 7
ボウリング場用設備 13
その他の設備  
 主として金属製のもの 17
 その他のもの 8
52 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 教習用運転シミュレータ設備 5
その他の設備  
 主として金属製のもの 17
 その他のもの 8
53 自動車整備業用設備   15
54 その他のサービス業用設備   12
55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 機械式駐車設備 10
その他の設備  
 主として金属製のもの 17
 その他のもの 8
別表第四「生物の耐用年数表」
種類 細目 耐用年数
 
 
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。)

 
 役肉用牛 6
 乳用牛 4
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) 4
その他用 6
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) 6
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) 6
競走用 4
その他用 8
  3
綿羊及びやぎ 種付用
4
その他用 6
かんきつ樹 温州みかん 28
その他 30
りんご樹 わい化りんご 20
その他 29
ぶどう樹 温室ぶどう 12
その他 15
なし樹   26
桃樹   15
桜桃樹   21
びわ樹   30
くり樹   25
梅樹   25
かき樹   36
あんず樹   25
すもも樹   16
いちじく樹   11
キウイフルーツ樹   22
ブルーベリー樹   25
パイナップル   3
茶樹   34
オリーブ樹   25
つばき樹   25
桑樹 立て通し 18
根刈り、中刈り、高刈り 9
こりやなぎ   10
みつまた   5
こうぞ   9
もう宗竹   20
アスパラガス   11
ラミー   8
まおらん   10
ホップ   9
別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」
種類 耐用年数

構築物

18
機械及び装置 5

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