(経過的取扱い…リース取引に係る改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の2-4-2の2、2-4-8から2-4-11まで、3-2-3、7-6の2-1から7-6の2-16まで、11-2-19の2、12の5-1-1から12の5-1-3まで及び12の5-2-1から12の5-2-4までの取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第64条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の令第136条の3第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引については、なお従前の例による。

【解説】

1  本通達においては、平成19年度の税制改正において、リース取引に該当する場合には、すべて売買があったものとして所得金額の計算を行うことに伴い、取扱いの整備を図っているのであるが、これらの取扱いは平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引から適用することとされていることから(法附則44)、本通達において、そのことを念のために明らかにしている。

2  ところで、新たなリース会計基準は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされており、所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、当該基準に従い、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更する場合、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引についても、原則として、売買処理をすることとされている。この場合において、売買処理に変更することにより生じた賃貸借処理との差額は特別損益として計上することとされているのであるが(リース会計適用指針80)、この特別損益は、税務上は平成20年4月1日前に締結された契約に係るリース取引として賃貸借取引となるものについて会計上売買処理に変更したことにより生じたものであることから、法人が申告調整により特別損益を自己否認する必要があろう。