[ 連結納税関連 ]

第3 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の10−9 措置法第68条の10第5項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用がない連結法人は、これらの規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結親法人及び合併以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人以外の連結法人は、これらの規定の適用を受けることができる。

【解説】

 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除については、単体規定においては「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度」については適用しないこととされている(措法42の51かっこ書、3かっこ書)のに対し、連結規定においては「連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人」及び「連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」については適用しないこととされている(措法68の105[現行:68の106])。
 このように連結規定である措置法第68条の10第5項[現行:第6項]に定める解散には、措置法第42条の5第1項又は第3項のように合併による解散を除く旨が規定されていないが、これは、合併による解散の場合には、合併の日(すなわち解散の日)の前日で、最後の事業年度が終了することとされているため(法14二、十一)、合併の日を含む連結事業年度が存在しないことによるものである。このことから、連結規定において特別償却又は税額控除が適用されないのは、結果として、次の連結法人に限られることとなる。
1 合併以外の事由により解散した連結親法人
2 合併以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人(連結事業年度終了の日以外の日に解散した連結子法人は、その解散の日を含む事業年度については単体申告を行うこととなる。)

 したがって、例えば、連結子法人が連結事業年度終了の日に合併以外の事由により解散しても、その連結子法人と同一の連結グループに属する他の連結法人は、特別償却又は特別税額控除を適用することができることとなる。
 本通達は、このことを留意的に明らかにしている。
 なお、次の通達も本通達と同様の趣旨により定めたものである。
 68の11−18、68の12−18、68の13−12、68の14−13、68の15−17、68の43−18、68の44−1、68の45−4、68の50−1、68の52−6、68の55−7、68の56−1、68の58−7、68の61−16及び68の64−5

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