[ 連結納税関連 ]

第2 法人税基本通達関係

【新設】(時価評価資産等の判定における資本等の金額)

12の3−1−1 法人が法第4条の3第9項第1号《連結申請特例年度における承認の効力》に規定する時価評価資産等を有するかどうかを判定する場合における令第122条の12第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本等の金額」は、法第4条の3第9項第1号に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本等の金額となることに留意する。
 同条第11項第1号《連結申請特例年度に加入する法人の承認の効力》の規定の適用における法人の「資本等の金額」については、同号に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時の資本等の金額となる。

【解説】

 本通達は、法人が有する時価評価資産等(法人税法第4条の3第9項第1号に規定する「時価評価資産等」をいう。)のうちの時価評価資産(同法第61条の11第1項に規定する「時価評価資産」をいう。)に該当するかどうかの判定における資本等の金額がいつの時点の金額をいうのかを明らかにしたものである。
 設立事業年度等の申請期限特例(法4の36)の適用により連結納税の承認を受ける他の内国法人が、最初の連結事業年度としようとする期間(以下「連結申請特例年度」という。)の開始の日の前日の属する事業年度終了の時において時価評価資産等を有する場合は、当該他の内国法人は時価評価法人(法4の39一)に該当するものとして、連結申請特例年度終了の時に有する時価評価資産についてその評価損益の計上を行うこととされている(法61の111)。
 ところで、時価評価資産等とは、1時価評価資産、2長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約のうち一定のもの又は3租税特別措置法に規定する特別勘定の金額のうち一定のものをいうのであるが(法4の39一、令14の5)、1の時価評価資産については、その資産の価額と帳簿価額との差額が資本等の金額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないものはこれに該当しないこととされている(令14の5一、122の121四)。
 この場合の「資本等の金額」は、法人のいつの時点の資本等の金額をいうのかについては特に明文上の規定はないが、時価評価資産を有するかどうかの判定を行うのであるから、その判定時、すなわち、連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時における資本等の金額と解するのが相当である。本通達の前段ではこのことを明らかにしている。
 また、本通達の後段では、連結申請特例年度においてその内国法人との間に完全支配関係を有することとなった他の内国法人につき時価評価資産を有するかどうかを判定する場合の資本等の金額についても、上記と同様に、その判定時である完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時の資本等の金額によることを明らかにしている。
 なお、現実に時価評価損益の計上を行う際の時価評価資産に該当するかどうかの判定における資本等の金額については、法人税基本通達12の3−2−8《時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本等の金額》による。

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