[ 連結納税関連 ]

第1 連結納税基本通達関係

(連結法人税額から控除する所得税額の計算)

19−2−13 令第155条の26第3項《控除所得税額の簡便計算》の規定による計算は、各連結法人が有する利子配当等のすべての元本について同項に規定する「3種類」及び「期間が1年を超えるものと1年以下のもの」ごとの6つに区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに行うのであるから、例えば、同一の区分に属する株式を複数の連結法人が有する場合には、その一部の連結法人が有するもののみについて同項の規定を適用することはできないことに留意する。

【解説】

 本通達は、所得税額控除の計算について、いわゆる「銘柄別簡便法」により所得税額を計算する場合の取扱いを明らかにしたものである。
 連結法人が利子配当等について課された所得税額は、それぞれ源泉徴収された所得税ごとにいわゆる損金算入方式又は税額控除方式を選択することができることとなるが、法人税法施行令第155条の26第3項《控除所得税額の簡便計算》の規定による「銘柄別簡便法」により計算を行う場合には、連結グループに属する法人が有する利子配当等のすべての元本について1公債及び社債、2株式及び出資、3投資信託及び特定目的信託の受益証券の「3種類」に区分し、さらにその元本を利子配当等の計算期間が「1年を超えるもの」と「1年以下のもの」に区分した6区分ごとに、それぞれの区分に属するすべての元本について、各連結法人の所得税額の合計額を基礎として銘柄ごとに行うこととされている。
 したがって、同一区分に属する元本を複数の連結法人が有する場合には、当該元本に係る所得税額の計算につき連結法人ごとにいわゆる個別法と銘柄別簡便法を適用することはできないこととなる。
 このことは法令上明らかではあるが、本通達においては、単体申告における銘柄別簡便法の適用の場合と混同することがないよう留意的に明らかにしている。
 なお、例えば、上記2の区分に異なる銘柄の株式が属している場合についても、その銘柄の異なるものごとに、個別法と銘柄別簡便法の選択適用はできないことはいうまでもない。

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