[ 連結納税関連 ]

第1 連結納税基本通達関係

(連結法人が他の連結グループに加入する場合の資産に係る時価評価)

13−2−1 連結親法人の発行済株式の全部が他の連結グループ(他の連結親法人及び当該他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による連結完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。以下13−2−1及び13−2−3において同じ。)に属する連結法人に有されることとなったことにより、当該連結親法人及びその連結子法人が当該他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなった場合において、当該連結親法人及びその連結子法人が当該連結完全支配関係を有することとなった日の前日に有する法第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産については、同項の規定に基づき、当該前日の属する連結事業年度においてその時価評価資産に係る評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入することとなることに留意する。

(注) 連結子法人の発行済株式の全部が連結事業年度開始の日に他の連結グループに属する連結法人に有されることとなったことにより、当該連結子法人が他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなった場合の当該連結子法人及び当該連結子法人との間に当該連結子法人による完全支配関係のある連結法人が当該開始の日の前日に有する時価評価資産についても、同様とする。

【解説】

 本通達は、連結申告法人が他の連結グループに加入する場合であっても、その加入直前の連結事業年度において時価評価資産に係る時価評価損益の計上が必要となることを留意的に明らかにしたものである。
 連結親法人の発行済株式の全部が他の連結グループに属する連結法人に保有された場合には、当該連結親法人及びその連結子法人は、新たな連結グループに加入することとなるが(法4の310)、この場合には、当該連結親法人及びその連結子法人は、単体法人として申告をする事業年度を経ることがないため、時価評価資産についての時価評価損益の計上を要しないのではないかという疑問が生じ得る。
 しかしながら、これらの法人は、法人税法第61条の12第1項各号《連結納税への加入に伴う時価評価を要しない法人》に掲げる法人に該当しないことから、他の連結グループに加入する直前において有する時価評価資産について時価評価を行うこととなる。
 これは、連結納税への加入等に伴う資産の時価評価の規定(法61の11、61の12)が、法人が連結グループへ加入等する場合には、その加入等する単体課税の期間に生じた資産の時価評価を行う等により、その期間の課税関係を清算させた後に連結納税に移行するのが適当であるとの趣旨で設けられたものであり、この場合、課税関係を清算させる単位は単体から連結のみならず連結グループから他の連結グループであっても同様に行うこととなる。
 なお、連結子法人の発行済株式の全部が連結事業年度開始の日に他の連結グループに属する連結法人に保有された場合にも、当該連結子法人及びその連結子法人が発行済株式の全部を直接又は間接に保有する他の連結子法人が単体法人として申告をする事業年度を経ずに他の連結グループに加入することとなるが、この場合も同様に他の連結グループに加入する直前において有する時価評価資産について時価評価を行うこととなる。本通達の(注)は、このことを念のため明らかにしている。

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