(問66)

 同一グループ内の各連結法人の消費税等に係る経理処理(税抜経理方式・税込経理方式)の方法は同一でなくとも差し支えないですか。

【回答】

 消費税等に係る経理処理の方法を統一する必要はありません。

【解説】

 連結納税では連結グループ内法人の会計処理の方法について、これを統一することまでは求められていません。
 したがって、消費税等に係る経理処理についても、連結法人ごとに税抜経理方式、税込経理方式又は併用方式のいずれかにより処理することが認められます。