(問65)

連結事業年度の外国税額の控除額の計算において、内国法人が連結納税の開始又は加入時に有するその内国法人の連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度で生じた控除余裕額又は控除限度超過額は、連結事業年度に繰り越すことができますか。

【回答】

連結事業年度の外国税額の控除額の計算において、内国法人が連結納税の開始又は加入時に有するその内国法人の連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度で生じた控除余裕額は個別控除余裕額とみなして、また、控除限度超過額は個別控除限度超過額とみなして、連結事業年度に繰り越すことができます。

解読図

【解説】

連結事業年度の外国税額の控除額の計算において、内国法人が連結納税の開始又は加入時に有するその内国法人の連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度で生じた国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額又は個別控除限度超過額とみなして、連結納税においても繰り越すことができます(法81の15234、令155の328、155の335)。
 これは、連結納税の開始又は加入や連結納税からの離脱等があった場合には、単体納税と連結納税との間で、その処理を継続させるのが適当と考えられること、その処理を継続させるためには単体納税と親和性のある仕組みにする必要があること、連結グループを一体として取り扱う場合には、各連結法人への配分の処理が非常に複雑なものとならざるを得ないことから、連結法人ごとに繰り越すこととされたものです。
 なお、連結納税からの離脱等によってその後単体納税を行うこととなった場合であっても、その連結法人の連結事業年度で生じた国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額又は個別控除限度超過額は、国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなして、単体納税においても繰り越すことができます(法69239、令1448、1455)。