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- 収用換地等の場合の圧縮記帳と連結所得の特別控除との適用関係
(問61)
連結親法人又は連結子法人の所有する土地について収用換地等が行われた場合、圧縮記帳と連結所得の特別控除との適用関係はどうなりますか。
【回答】
連結親法人又は連結子法人は、その連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産について、圧縮記帳又は連結所得の特別控除のいずれかを選択して適用することができます。
ただし、連結所得の特別控除を選択した連結法人につき、その規定の適用を受けた金額の連結グループ全体での総額が5,000万円を超えるときは、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなります。
【解説】
- 1 収用換地等の場合の連結所得の特別控除について、租税特別措置法第68条の73第1項は、「・・・当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(・・・)のいずれについても第68条の70から前条までの規定の適用を受けないときは、・・・」と規定していることから、各連結法人が、それぞれの選択により、その連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した全ての資産について圧縮記帳の適用を受けないときは、その連結法人は連結所得の特別控除を適用することができることとされています。この場合において、各連結法人が同項の規定の適用を受ける金額は、5,000万円が限度であるとされています(措通68の73−5)。
- 2 また、連結所得の特別控除を選択した連結法人につき、その規定の適用を受けた金額の連結グループ全体での総額が5,000万円を超えるときは、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています(措法68の77、措通68の77−1)。
なお、個別所得金額又は個別欠損金額の計算における個別連結法人帰属損金不算入額は、次のB及びCのとおりとなります(措法68の77、措令39の105)。
- A: S1社とS2社の連結所得の特別控除の規定の適用を受けた金額の総額5,700万円が5,000万円を超えていることから、その超える部分の金額700万円は、連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなります。
- B: S1社の個別連結法人帰属損金不算入額
(5,700万円 − 5,000万円) × 5,000万円 / 5,700万円 = 6,140,351円
- C: S2社の個別連結法人帰属損金不算入額
(5,700万円 − 5,000万円) × 700万円 / 5,700万円 = 859,649円