連結法人が貸倒引当金の繰入限度額を計算する場合において、その連結法人が連結グループ内の他の連結法人に対して有する金銭債権は、その計算の基礎となる金銭債権に含めて差し支えないですか。
連結法人が連結グループ内の他の連結法人に対して有する金銭債権は、貸倒引当金の繰入限度額の計算の基礎となる金銭債権には含まれません。
連結法人が各連結事業年度において、その連結法人が有する個別評価金銭債権(注1)又は一括評価金銭債権(注2)の貸倒れ等による損失の見込額として損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、個別貸倒引当金繰入限度額又は一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は、その連結法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算において損金の額に算入されます(法81の3、52
)。
ただし、この規定を適用できるのは、次の場合に限ります。
この場合の個別貸倒引当金繰入限度額とは、その連結法人がその連結事業年度終了の時に有する個別評価金銭債権の額のうち更生計画認可の決定があったことによりその決定の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行により取立てが見込まれる金額などを除きます。)など一定の金額をいい(令96)、一括貸倒引当金繰入限度額とは、その連結法人がその連結事業年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(注3)を乗じて計算した金額をいいます(令96
)。
これらの貸倒引当金繰入限度額を計算する場合には、連結法人が連結グループ内の他の連結法人に対して有する金銭債権は、これらの個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれないこととされています(法52二)。
(注1) 個別評価金銭債権とは、金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予されたことなどの一定の事実により貸倒れ等の事由による損失が見込まれるものをいいます(法52)。
(注2) 一括評価金銭債権とは、売掛金や貸付金などの金銭債権で、個別評価金銭債権以外のものをいいます(法52)。
(注3) 連結法人が一括貸倒引当金繰入限度額を計算する場合の貸倒実績率とは、次のの金額のうちに、
の金額の占める割合(小数点以下4位未満の端数があるときは、これを切り上げます。)をいいます(令96
)。