(問56)

連結親法人となるP社(3月決算)とP社による完全支配関係を有する連結子法人となるS社(3月決算)らは、連結納税の承認を受けて×1年4月1日から×2年3月31日までの期間を最初の連結事業年度とする連結納税を開始することとなりましたが、P社が×1年12月1日にS社の株式をP社の連結グループ外の第三者に売却したことにより、S社はP社の連結グループから離脱することとなりました。
 この場合に、S社が連結子法人となる前の各事業年度において生じた青色欠損金額は、引き続きS社の単体申告に係る青色欠損金額として取り扱うこととなるのでしょうか。

【回答】

S社の×1年4月1日前の各事業年度に生じた青色欠損金額は、引き続きS社の単体申告に係る青色欠損金額として取り扱うこととなります。

【解説】

連結親法人となる法人による完全支配関係を有する連結子法人となる法人が連結納税の承認を受けた場合には、その連結子法人となる法人は最初の連結事業年度開始の日以後の期間についてその承認の効力が生ずることとなります(法4の3345)。
 また、連結親法人が連結事業年度の中途において連結子法人の株式を連結グループ外の第三者に売却したことにより、その連結子法人がその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合には、その連結子法人はその有しなくなった日に連結納税の承認が取り消されたものとみなされます(法4の52五)。この場合には、その連結事業年度開始の日からその有しなくなった日の前日までの期間、その有しなくなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日からその翌日の属する事業年度終了の日までの期間がその連結子法人の事業年度とみなされ(法141八)、その連結事業年度開始の日からその有しなくなった日の前日までの期間は連結事業年度に含まれない事業年度とされます(法15の21三)。したがって、その連結子法人はその事業年度について連結法人として単体申告を行うこととなります。
 そして、連結親法人が連結子法人の株式を連結グループ外の第三者に売却したことにより、その連結子法人の連結納税の承認が取り消された場合において、その承認の取り消された日が最初の連結事業年度終了の日後であるときは、最終の連結事業年度前の各事業年度に生じたその連結子法人の青色欠損金額は、その最終の連結事業年度後の各事業年度においてないものとされます(法579二)。しかし、連結親法人が連結子法人の株式を連結グループ外の第三者に売却したことにより、その連結子法人の連結納税の承認が取り消された場合において、その承認取り消された日が最初の連結事業年度終了の日以前であるときは、青色欠損金額がないものとされる規定は設けられていませんので、引き続きその連結子法人の青色欠損金額として取り扱うこととなります。
 本件は、S社がP社による連結完全支配関係を有しなくなった日(×1年12月1日)の属する連結事業年度開始の日(×1年4月1日)からその有しなくなった日の前日(×1年11月30日)までの期間及びその有しなくなった日(×1年12月1日)からその連結事業年度終了の日(×2年3月31日)までの期間がS社の事業年度とみなされ、S社はその連結事業年度開始の日からその有しなくなった日の前日までの事業年度について連結法人として単体申告を行うこととなります。
 また、S社が連結子法人となる×1年4月1日前の各事業年度に生じた青色欠損金額については、その連結納税の承認の取消しの日(×1年12月1日)が最初の連結事業年度終了の日(×2年3月31日)以前であることから、引き続きS社の青色欠損金額として取り扱うこととなります。

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