(問50)

 連結事業年度における一般寄附金の損金不算入額及びその個別帰属額の計算方法について、教えてください。

【回答】

 連結事業年度における一般寄附金の損金不算入額の計算は、連結グループ全体で行うこととなります。
 そして、その損金不算入額を各連結法人に配分するため損金不算入額の個別帰属額を計算する必要があります。この損金不算入額の個別帰属額は、連結グループ全体の一般寄附金の損金不算入額を各連結法人が支出した寄附金の額に応じて按分計算することにより算出することとなります。
 また、連結法人が各連結事業年度において、その連結法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、一般寄附金の額から除くこととされており、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなります。

【解説】

  1. 1 連結事業年度において、連結法人が一般寄附金(その連結法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金を除きます。以下同じです。)を支出した場合のその損金不算入額の計算は、次のとおりとされています(法81の61、令155の13)。

一般寄附金の損金不算入額 = 連結グループ全体で支出した一般寄附金の額の合計額 − 〔一般寄附金の損金算入限度額〕

〔一般寄附金の損金算入限度額〕 = (A+B) × 1/4

  1. A: その連結事業年度終了時の連結親法人の連結個別資本金等の額 ÷ 12 × その連結事業年度の月数 × 2.5/1,000
  2. B: その連結事業年度の連結所得の金額(注) × 2.5/100

(注) その連結事業年度の連結所得の金額とは、連結所得の金額の計算に関する明細書(別表4の2)の「連結所得金額仮計(34欄の1)」の金額(令155の132)に、連結法人がその連結事業年度において支出した法人税法第81条の6第6項において準用する法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額を加算した金額(令155の133)とされています。

  1. 2 連結事業年度における一般寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算は、次のとおりとされています(法81の67、令155の16一)。

計算式の図

  1. 3 連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています(法81の62)。