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- 連結子法人に係る異動の届出の取扱い
(問22)
連結納税の適用期間中において、各連結子法人に、本店又は主たる事務所の所在地の異動や会計期間の変更があった場合には、どの法人がどの所轄税務署長に届出書を提出すればよいですか。
【回答】
連結子法人が次の場合に該当するときは、それぞれ次の法人が次の提出先へ届出書を提出することとなります。
- 1 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下「本店等所在地」といいます。)に異動があった場合
連結親法人が、連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに連結子法人の異動前及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨の届出書を提出することとなります。
- 2 連結子法人が会計期間を変更した場合
連結子法人が、その本店等所在地の所轄税務署長にその旨の届出書を提出することとなります。
【解説】
- 1 連結子法人の本店等所在地に異動があった場合には、単体申告法人の取扱いとは異なり、連結親法人が、
連結親法人の納税地の所轄税務署長、
異動した連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び
異動した連結子法人の異動後の本店等所在地の所轄税務署長に対し、その旨の届出書を提出することとされています(法20
)。
なお、連結親法人の納税地に異動があった場合には、単体申告法人の取扱いと同様に、その連結親法人が異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出することとされています(法20
)。
- 2 連結親法人又は連結子法人が連結納税制度の適用期間中にその定款等に定めた会計期間を変更した場合には、遅滞なく、その変更前及び変更後の会計期間について、その連結親法人の納税地又はその連結子法人の本店等所在地の所轄税務署長にその旨の届出書を提出することとされています(法15)。
(注) 平成29年度の税制改正において、連結親法人の納税地又は連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書は、その異動後の納税地又は本店等所在地の所轄税務署長へ提出することが不要となりますので、留意してください。