連結子法人S社(3月決算)は、X2年1月17日に解散(合併又は破産手続開始の決定による解散ではありません。)し、X2年10月15日に残余財産が確定しました。
この場合、(1)S社の解散に係る申告及び(2)S社の残余財産の確定に係る申告はどのように行うこととなりますか。また、(3)S社において、残余財産の確定の日の属する事業年度で生じた欠損金額は、連結親法人P社(3月決算)でどのように取り扱われますか。
なお、P社はS社の発行済株式の全てを直接保有しています。
(注) その残余財産が確定した他の連結法人に株主等が2以上ある場合には、その欠損金額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額で除し、これにその連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額をいいます。