(問14)

個々の連結法人それぞれが連結納税の適用の取りやめを行うことはできますか。

【回答】

連結納税の適用の取りやめの承認の効力は、全ての連結法人に及ぶこととなるため、個々の連結法人それぞれがその取りやめを行うことはできません。

【解説】

連結納税の適用の取りやめは、連結法人が連結納税の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合などのやむを得ない事情があるとき(連基通1−3−6)に、国税庁長官の承認を受けてできることとされています(法4の53)。この連結納税の適用の取りやめの申請は、全ての連結法人の連名で行うこととされており(法4の54)、この申請が承認された場合には、全ての連結法人がその取りやめの対象となります(令14の94)。
 一方、連結法人について、連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていない等の事実がある場合には、国税庁長官は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことができることとされています(法4の51、規8の3の4から8の3の10)。この連結納税の承認の取消しは、取消事由に該当する連結法人がその連結子法人だけである場合には、その連結子法人のみが取消しの対象となります。
 このように、連結納税の適用の取りやめと承認の取消しは、その対象となる法人が異なることとなります。