(問12)

連結納税の承認申請は、どのような場合に却下されることとなりますか。

【回答】

連結予定法人(連結親法人となる法人又は連結子法人となる法人をいいます。以下同じです。)のいずれかが申請を行っていない場合や連結予定法人について連結所得の金額等の計算が適正に行われ難いと認められる場合等に却下されることとなります。

【解説】

国税庁長官は、次のような場合には、連結納税の承認の申請を却下することができることとされています(法4の32)。

  1. 1 連結予定法人のいずれかがその申請を行っていないこと(法4の32一)。
  2. 2 申請を行っている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること(法4の32二)。
  3. 3 申請を行っている連結予定法人について次のいずれかに該当する事実があること。
    1. (1) 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること(法4の32三イ)。
    2. (2) 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれないこと(法4の32三ロ、規8の3の4から8の3の10)。
    3. (3) 連結納税の承認の取消し又は取りやめの承認を受けた日以後5年以内に連結納税の承認の申請書を提出したこと(法4の32三ハ)。
    4. (4) 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること(法4の32三ニ)。

なお、国税庁長官は連結納税の承認の申請を承認又は却下する場合には、書面によりその旨を通知することとされています(令14の72)が、連結納税の適用を受ける期間の開始の日の前日までに、その承認又は却下の処分がなかったときは、連結親法人となる法人及び連結子法人となる法人の全てについて、その開始の日にその承認があったものとみなされます(法4の34)。