連結納税の承認申請は、どのような場合に却下されることとなりますか。
連結予定法人(連結親法人となる法人又は連結子法人となる法人をいいます。以下同じです。)のいずれかが申請を行っていない場合や連結予定法人について連結所得の金額等の計算が適正に行われ難いと認められる場合等に却下されることとなります。
国税庁長官は、次のような場合には、連結納税の承認の申請を却下することができることとされています(法4の3)。
なお、国税庁長官は連結納税の承認の申請を承認又は却下する場合には、書面によりその旨を通知することとされています(令14の7)が、連結納税の適用を受ける期間の開始の日の前日までに、その承認又は却下の処分がなかったときは、連結親法人となる法人及び連結子法人となる法人の全てについて、その開始の日にその承認があったものとみなされます(法4の3
)。