(問7)

連結親法人であるP社は、X1年3月10日に内国法人であるS社の株主との間において、その株主が保有するS社株式に係る譲渡契約を締結し、X1年4月1日にその株式の引渡しを受けることとなりました。
 その結果、P社はS社の発行済株式の全てを保有することとなり、S社との間において完全支配関係を有することとなりました。
 この場合、その完全支配関係を有することとなった日とは、いつになりますか。

【回答】

P社とS社との間に完全支配関係を有することとなった日とは、S社株式の引渡しのあった日であるX1年4月1日となります。

【解説】

連結子法人となる法人が連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、その連結子法人となった法人については、その完全支配関係を有することとなった日において連結納税の承認があったものとみなされます(法4の310)。
 そして、その完全支配関係を有することとなった日とは、その有することとなった原因が株式の購入である場合には、その株式の引渡しのあった日となる(連基通1−2−2)ことから、本件では、契約した日であるX1年3月10日ではなく、S社株式の引渡しのあった日であるX1年4月1日が完全支配関係を有することとなった日となります。

(注) 有価証券の譲渡による譲渡損益の額の計上については、原則として、その有価証券の譲渡に係る契約の成立した日に行う(連基通2−1−22)こととなるため、完全支配関係を有することとなった日の判定とは異なります。