第1 法人税基本通達関係

12 経過的取扱い

【新設】(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

(1) この法令解釈通達による改正前の1−1−6、12の6−2−2及び第19章の取扱いは、平成22年10月1日前に解散が行われた場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(2) この法令解釈通達による改正前の1−2−5、1−4−13、1−4−14、12−4−1、12の2−1−2、12の4−1−4及び12の4−3−7の取扱いは、平成22年10月1日前に行われた分割、事後設立又は譲渡損益調整額の計算については、なお従前の例による。

(3) この法令解釈通達による改正後の1−1−7、12−3−2及び12の3−2−4の取扱いは、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用し、同日前に解散が行われた場合については、なお従前の例による。

(4) この法令解釈通達による改正後の1−2−4、1−4−1、1−4−11、1−6−1、1−6−3、2−1−39、2−2−2、2−3−51、7−4−15、8−1−14、8−1−15、9−1−6の5、9−1−6の6、9−1−6の11、9−6−8、10−1−2、10−1−4、11−2−14、12−1−4、12の2−1−1、12の2−2−2、12の2−2−3、12の3−2−3、12の3−2−5、12の3−2−6、12の4−1−1、12の4−1−2、12の4−2−1から12の4−3−2まで、12の4−3−4から12の4−3−6まで、12の4−3−8から12の4−3−10まで、13の2−2−10、14−3−2、16−3−16、16−3−20、16−3−23、16−3−25、16−3−26及び17−1−5の取扱いは、平成22年10月1日以後に行われる合併、分割、現物分配(残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限る。)又は譲渡損益調整資産の譲渡について適用し、同日前に行われた合併、分割、事後設立又は譲渡損益調整資産の譲渡については、なお従前の例による。

(5) この法令解釈通達による改正後の3−1−8、3−3−4、4−2−4から4−2−6まで、9−4−2の5、9−4−2の6、12−1−5、12−1−6、12−3−7から12−3−9まで、12の2−2−5、12の2−2−7及び12の3−3−1の取扱いは、平成22年10月1日から適用する。

【解説】

1  平成22年度税制改正に伴い、平成22年6月30日付で「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「改正通達」という。)を発遣したが、改正通達には、平成22年度税制改正事項のうち、例えば、100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等は平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡について適用されるなど、その発遣の日において未だ適用されない制度に関する取扱いが含まれている。
 そこで、本通達では、(1)から(5)に掲げる事項について、それぞれに掲げる時期に適用されることを明らかにしている。

(1) 本通達の(1)において、清算所得の廃止に伴い廃止した改正前の掲記通達の取扱いは、平成22年10月1日前に解散が行われた場合の清算所得に対する法人税について、従来どおり適用することを明らかにしている。

(2) 本通達の(2)において、分割型分割のみなし事業年度の廃止、適格事後設立の廃止、譲渡損益調整額の計算の改正に伴い廃止した改正前の掲記通達の取扱いは、平成22年10月1日前に行われた分割、事後設立又は譲渡損益調整額の計算について、従来どおり適用することを明らかにしている。

(3) 本通達の(3)において、清算所得の廃止に伴い改正した改正後の掲記通達の取扱いは、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用し、同日前に解散が行われた場合については、従来どおり取り扱うことを明らかにしている。

(4) 本通達の(4)において、合併類似分割型分割の廃止、分割型分割のみなし事業年度廃止、適格事後設立の廃止、現物分配制度の創設、譲渡損益調整資産の譲渡損益の調整制度の創設に伴い改正した改正後の掲記通達の取扱いは、平成22年10月1日以後に行われる合併、分割、現物分配(残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限る。)又は譲渡損益調整資産の譲渡について適用し、同日前に行われた合併、分割、事後設立又は譲渡損益調整資産の譲渡については、従来どおり取り扱うことを明らかにしている。

(5) 本通達の(5)において、いわゆるグループ法人税制の創設に伴い追加した改正後の掲記通達の取扱いは、平成22年10月1日から適用することを明らかにしている。

2  連結納税制度においても、同様の通達(連基通(経過的取扱い…改正通達の適用時期))を定めている。