4 第52条《植林費の損金算入の特例》関係

【新設】(国からの補助金等の交付を受けた場合の植林費の損金算入の特例の適用)

52−3 措置法第52条第1項の森林所有者に該当する法人(措置法令第29条の7第2項に規定する規模の法人に限る。)が、措置法第52条第1項の規定の適用を受ける場合において、国からの補助金等の交付を受けたときに損金の額に算入する金額は、当該事業年度において支出した植林費(同項に規定する植林費をいう。以下同じ。)の金額から、当該植林費の金額に含まれる当該補助金等の対象となる事業に係る植林費の全額を除いた金額を基礎として計算することに留意する。

(注) 国からの補助金等とは、同項の「国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの」をいう。

【解説】

1  青色申告法人で森林所有者であるものが、その有する山林につき市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき、造林をするための植林費を支出した場合には、その支出の日を含む事業年度において、損金経理を要件に、その支出額の100分の35相当額以下の金額の損金算入が認められる(措法521)。
 平成21年度の税制改正により、本制度の対象となる植林費の範囲から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える法人(以下「大法人」という。)が国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下「国からの補助金等」という。)の対象となる事業に係る植林費が除外された(措法521、措令29の72)。

2  この点、大法人が国からの補助金等の交付を受けたことにより、植林費の一部が本制度の適用対象から除かれるという制度であることから、その補助金等に相当する金額が本制度の適用対象から除かれる金額であると解する向きもあるようである。
 しかしながら、本制度の適用対象から除かれる金額は、「国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る植林費の額」(措法521)であることから、当該事業年度に支出した植林費の額から控除するのは、その補助金等に相当する金額ではなく、その補助金等の対象となる事業に係る植林費の全額ということになる。本通達ではこのことを留意的に明らかにしている。

3  連結納税制度においても、同様の通達(連措通68の38−3)を定めている。