外国子会社から受ける配当等

【新設】(外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義)

3−3−1 連結法人が、令第22条の3第1項《外国子会社の要件等》の剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続しているかどうかを判定する場合において、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月の期間(以下3−3−3において「株式保有期間」という。)継続して連結法人であったかどうかは問わないことに留意する。

【解説】

1  連結法人である内国法人が外国法人の株式等(株式又は出資をいう。以下同じ。)を保有している場合の当該外国法人が、本制度の適用対象となる外国子会社に該当するかどうかの判定においては、内国法人及び当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が保有している外国法人の株式等の合計数のその発行済株式等(当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数に占める割合等が25%以上であり、かつ、「その状態」が剰余金の配当等の額(剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額をいう。以下同じ。)の支払義務が確定する日以前6月以上継続していることが要件とされている(法令22の31)。
 これは、連結納税制度が連結グループをあたかも一の法人として課税関係を考えることにかんがみ、保有割合が25%以上であるかについても各連結法人ごとに判定するのではなく、グループ全体で判定することとされたものである。

2  この場合の「その状態」とは、「25%以上の株式等を保有している状態」をいうのであり、「連結法人として25%以上の株式等を保有している状態」をいうのではない。
 つまり、連結グループ全体で外国法人の株式等の25%以上を、その配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続して保有しているかどうかは、次の1及び2の法人が保有する株式等により判定することとなるのである。

  • 1 連結法人
  • 2 配当等の額の支払義務確定日において1の連結法人との間に連結完全支配関係のある他の連結法人

 したがって、2の他の連結法人において、配当等の額の支払義務確定日以前6月の期間内に連結法人でない期間が含まれていたとしても、そのことをもって当該要件を満たさないことにはならない。本通達においては、このことを留意的に明らかにしている。

3  単体申告を行う連結法人においても、同様の通達(基通3−3−1)を定めている。