6 収益事業の範囲

【改正】(実費弁償による事務処理の受託等)

15−1−28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15−1−53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。

(注) 非営利型法人が1−1−11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。

【解説】

1  平成20年度の税制改正において、一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当するものは非営利型法人として公益法人等とされ、収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることとされた。
 そして、非営利型法人のうち、いわゆる共益的活動を目的とする法人(法2九の二ロ)の要件の一つとして、「その主たる事業として収益事業を行っていないこと」(法令32三)と規定されているが、法人税基本通達1−1−11《収益事業を行っていないことの判定》では、この要件を判定するに当たって、いわゆる実費弁償方式により行われていることの確認を受けた業務は収益事業に当たらないものとして取り扱うことを明らかにしている。

2  法人税基本通達1−1−11は、一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人に該当するかどうかを判定する場面における取扱いであるが、その判定も、法人の業務が実費弁償方式により行われているかどうかを確認することによるのであるから、一般社団法人・一般財団法人が法人税基本通達1−1−11の確認を受けて非営利型法人に該当すると判定された場合には、当該非営利型法人が行う事業が法人税の課税対象となる収益事業に該当するかどうかを判定する場面における取扱いである本通達の確認を受けたものとみなすことが適当と考えられる。今回の改正において法人税基本通達1−1−11を新設したことを受け、本通達の注書でこのことを明らかにしている。