3 資産の評価益

【改正】(再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資本金等の額及び借入金等の額

4−1−9 法人が法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》に規定する評定を行っている資産の評価益の額を益金の額に算入するかどうかを判定する場合における令第24条の2第4項第5号《評価益計上資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第25条第3項に規定する再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる事実(以下4−1−9において「再生計画認可の決定等の事実」という。)が生じた時の直前の資本金等の額となることに留意する。

(注) 令第24条の2第4項第5号の「借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額」(以下4−1−9において「借入金等の額」という。)は、再生計画認可の決定等の事実が生じた時の直前における借入金等の額となることに留意する。

【解説】

1  内国法人について、民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる事実が生じた場合において、内国法人がその有する資産の価額につき一定の評定を行っているときは、その資産の評価益として一定の金額が益金の額に算入されるが、その資産の時価と帳簿価額との差額がその内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないときは、その資産は評価益の計上の対象から除かれている(法253、法令24の24五)。

2  平成21年度の税制改正において、評価益の計上の対象から除かれる資産の判定について、その内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額(以下「借入金等の額」という。)が10億円に満たない場合には、1,000万円を100万円として資本金等の額の2分の1に相当する金額と比較することとされた(法令24の24五)。
 この改正を受け、本通達の注書では、その内国法人の借入金等の額が10億円に満たないかどうかを判定する時点について、資本金等の額と同様に、再生計画認可の決定等の事実が生じた時の直前となることを留意的に明らかにしている。
 これは、評価益の額は、再生計画認可の決定等の事実が生じた時の直前の資産の時価と帳簿価額を基準として算出されることから、借入金等の額についても、これらの事実が生じた時の直前の金額となることを明らかにするものである。

3  なお、本取扱いは、資産の評価損の損金算入規定(法334)の適用を受ける場合における評価損の計上の対象から除かれる資産の判定についても、同様となる。