平成21年4月3日
国税庁

 国税庁は、今般、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。

(参考) 経済危機対策(抜粋)
(平成21年4月10日 「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)

「経済危機対策」本文

第2章 具体的施策

T.緊急的な対策-「底割れ」の回避

2.金融対策

○ 開示制度及び会計処理に関する対応並びに税務上の取扱いの明確化

(別紙2)「経済危機対策」の具体的施策

T.緊急的な対策-「底割れ」の回避

2.金融対策

○ 開示制度及び会計処理に関する対応並びに税務上の取扱いの明確化
・上場有価証券の評価損について、税務上の損金算入に関する取扱いの明確化・周知(実施済)

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