3 経過的取扱い

【新設】(経過的取扱い…新旧資産区分の対照表)

 平成20年4月1日前に開始する事業年度において取得をされた機械及び装置が、同日以後に開始する事業年度において別表第二「機械及び装置の耐用年数表」における機械及び装置のいずれに該当するかの判定は、付表9「機械及び装置の耐用年数表(別表第二)における新旧資産区分の対照表」を参考として行う。

【解説】

1  平成20年度の税制改正により、耐用年数省令が改正され、機械及び装置の資産区分の整理が行われ、改正前の390区分から55区分に大括り化された。この新たな資産区分による改正後の耐用年数は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされており、同日前に開始する事業年度において取得をされた既存の機械及び装置についても、その適用対象とされている。

2  新たな55区分のいずれに該当するかは、基本的には、その使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することになる(耐通1-4-2)ため、既存の機械及び装置についても新規取得した機械及び装置と同様、それぞれの機械及び装置についてその判定を行うことになるのであるが、この判定に当たっては、付表9「機械及び装置の耐用年数表(別表第二)における新旧資産区分の対照表」を参考として行うことを明らかにしている。

3  これは、既存の機械及び装置については改正前の390区分のいずれかに該当していたことから、旧区分と新区分の一般的な対応関係を示すことにより、新たな区分の判定の目安になり効率的に判定できると考えられたことによるものであり、一般的には、この付表9による判定と耐用年数の判定の基本的な判定基準である耐用年数通達1-4-2及び1-4-3に基づく判定は、一致するものと考えられる。

4  ただし、機械及び装置の使用状況等は企業によって異なる場合があることや、機械及び装置の種類によっては単純に対比できないものもあることなどから、耐用年数通達1-4-2及び1-4-3の基本的な判定基準に基づく判定と付表9による判定が必ずしも合致しないこともあると考えられるため、付表9はあくまでも判定の参考と位置付けているものである。