平成20年度の税制改正により、青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その超える金額(支援事業所取引増加額)を限度として、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等をしたものについて、普通償却限度額の30%相当額の割増償却を行うことができるという制度が創設された(措法46の3)。
(注) 「障害者就労支援事業所」とは、障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他次に掲げる事業所又は施設をいう(措法46の3、措令29の2の2
)。
平成20年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間においては、次の施設も障害者就労支援事業所となる(措令29の2の2、措規20の18の2
)。
〔算式〕
割増償却限度額 = 3年以内取得資産の普通償却限度額 × 30%
ただし、上記算式により計算した割増償却限度額の合計額が当該事業年度の支援事業所取引増加額(※)を超えるときは、その支援事業所取引増加額が限度となる(措法46の3)。
46の3−1 措置法第46条の3第1項に規定する3年以内取得資産(以下46の3−1において「3年以内取得資産」という。)に係る特別償却限度額の合計額が同項に規定する支援事業所取引増加額(以下46の3−1において「支援事業所取引増加額」という。)を超えることにより、同項に規定する特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を限度とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、法人の計算によることができる。
1 平成20年度の税制改正において、青色申告法人が、障害者自立支援法に規定する就労移行支援等を行う事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等したもの(以下「3年以内取得資産」という。)について、普通償却限度額の30%に相当する金額(以下「特別償却限度額」という。)の割増償却を行うことができる制度が創設された(措法46の3)。
2 この場合において、3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額(その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超える場合のその超える金額をいう。)を超えるときには、当該特別償却限度額の合計額は、支援事業所取引増加額を限度とされるのであるが、3年以内取得資産が複数ある場合に、特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分することとなるのか疑義が生じる。
この点、計算の簡便性の観点からは、特別償却限度額の合計額を3年以内取得資産の取得価額等に応じてプロラタ計算により配分する方法が、一般的な計算方法であるとも考えられる。
しかしながら、本制度の対象となる3年以内取得資産は、「その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等したもの」とされているのみで、資産の種類や構造・用途等について何ら限定されているものではない。また、本制度が、授産施設等の支援事業所に対する一般企業からの発注の増加促進を税制の側面からも支援しようという趣旨から創設されたものであることからすれば、支援事業所取引増加額を限度とされた特別償却限度額の合計額を、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額の範囲内で法人の計算により任意に配分することを認めることが本制度の趣旨に即した取扱いになるものと考えられる。
そこで、3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を限度とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、法人の計算によることができる旨を本通達において明らかにしている。
3 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の32《支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却》についても、同様の通達(連措通68の32−1)を定めている。