【新設】(労働者派遣業の範囲)

15-1-70 令第5条第1項第34号《労働者派遣業》の労働者派遣業には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第3号《用語の意義》に規定する労働者派遣事業のほか、自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者の行う事業に従事させる事業等が含まれることに留意する。

【解説】

1  平成20年度の税制改正において、収益事業の範囲に「労働者派遣業」が追加された(令51三十四)。本通達では、この労働者派遣業の範囲を明らかにしている。

2  労働者の労働力の利用に関し、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる「労働者供給」を行う事業は、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、禁止されている(職業安定法46、44、45)。
 ただし、この「労働者供給」から、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する「労働者派遣」が除かれているため、一定の制限の下で、適法に労働者派遣事業を行うことができることとされている。

3  一方、法人税法上の「労働者派遣業」は、労働者派遣法とは別に、「自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業」(令51三十四)と規定されており、労働者派遣法の労働者派遣事業に該当しない労働者供給を行う事業も対象となる。
 具体的には、次の1の事業(労働者派遣法の労働者派遣事業)のほか、労働者派遣法上、適法とはいえない2及び3の事業(労働者供給を行う事業)も法人税法上の労働者派遣業に該当することになる。

  • 1 自己と雇用関係のある者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業
  • 2 自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業
  • 3 自己と雇用関係のある者を、他の者に雇用させることを約して、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業

4  なお、自己と雇用関係のある者を、自己の指揮命令の下で、他の者(注文主)から請け負った仕事に従事させて行う事業は、収益事業たる請負業(令51十)に該当する。