9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び地方法人特別税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の個別所得金額。以下9-5-2において同じ。)又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額(地方税法第72条の2第1項第1号イ《事業税の納税義務者等》に掲げる法人(以下9-5-2において「外形標準課税法人」という。)にあっては、直前年度の所得に地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下9-5-2において「暫定措置法」という。)第2条《法人の事業税の税率の特例》の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号ハ《事業税の標準税率等》に係る率を乗じて計算した額)に暫定措置法第9条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。
(注)
1 本通達においては、事業税の損金算入時期に関する取扱いを定めている。事業税は原則として各事業年度の所得をその課税標準とするものであり(地方税法72の12)、法人税の更正、決定等に連動してその課税が修正される事情があることから、租税の損金算入の時期(法基通9-5-1)の特例として、確定分の事業税については、仮にその全部又は一部につき翌期末までに申告、更正又は決定がない場合であっても、翌期の損金の額に算入することができることとしている。
2 平成20年度税制改正において、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めた地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)が制定され、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されることとされている。
3 地方法人特別税は、国の定める法律によって納税義務が課され、その税収は国の歳入になるという意味で国税と位置付けられるが、事業税の付加税として事業税と合わせて都道府県により賦課徴収され、税収の全額が都道府県に配分されて都道府県の歳入になることとされている。
地方法人特別税の納税義務者は事業税の納税義務者とされ、その課税標準は暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7に規定する標準税率によって計算した所得割額(基準法人所得割額)又は収入割額(基準法人収入割額)とされている(暫定措置法8)。また、地方法人特別税の額は、次の法人の区分に応じ、それぞれ次の金額とされている(暫定措置法9)。
なお、地方法人特別税は、法人税の所得金額の計算上、事業税と同様に損金の額に算入される(法38)。
4 このように、地方法人特別税は事業税(所得割又は収入割)の一部を分離して創設されたものであり、法人税の更正、決定等に連動してその課税が修正されるという事情は事業税と変わらないことから、その損金算入時期についても事業税と同様に取り扱うこととしている。
具体的には、次の法人の区分に応じ、それぞれ次の金額の地方法人特別税について、事業税の損金算入時期と同様に取り扱うことになる。