1-8-1 1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなった日」については、1-2-6の取扱いを準用する。
法人税法基本通達1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》では、公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合及び普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合における「該当することとなった日」について、法人の類型が変更になる態様に応じて明らかにしている。
本通達においては、法人税法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなった日」についても、法人税法基本通達1-2-6と同様に取り扱う旨を留意的に明らかにしている。
(参考)
法人税法第14条《みなし事業年度》の規定以外に「該当することとなった(なる)日」の定めがある規定
<法人税法>
<法人税法施行令>