【新設】(該当することとなる日等)

1-8-1 1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなった日」については、1-2-6の取扱いを準用する。

【解説】

   法人税法基本通達1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》では、公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合及び普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合における「該当することとなった日」について、法人の類型が変更になる態様に応じて明らかにしている。
 本通達においては、法人税法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなった日」についても、法人税法基本通達1-2-6と同様に取り扱う旨を留意的に明らかにしている。

(参考)

   法人税法第14条《みなし事業年度》の規定以外に「該当することとなった(なる)日」の定めがある規定

<法人税法>

  • ・第4条の5第2項第6号、第7号《連結納税の承認の取消し等》
  • ・第10条の3第2項、第3項《課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用》
  • ・第13条第2項第1号《事業年度の意義》
  • ・第52条第11項《貸倒引当金》
  • ・第53条第9項《返品調整引当金》
  • ・第64条の4第1項、第3項《公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算》
  • ・第71条第1項《中間申告》
  • ・第111条《清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例》
  • ・第119条《継続等の場合の法人税額の特例》
  • ・第122条第2項第3号、第4号《青色申告の承認の申請》
  • ・第150条第2項第3号《公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出》

<法人税法施行令>

  • ・第29条第2項第3号《棚卸資産の評価の方法の選定》
  • ・第51条第2項第3号、第4号《減価償却資産の償却の方法の選定》
  • ・第96条第2項第1号ハ《貸倒引当金勘定への繰入限度額》
  • ・第119条の5第2項第2号《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》
  • ・第119条の6第6項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続》
  • ・第122条の5第2号《外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続》
  • ・第122条の6第6項《外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続》
  • ・第125条第3項《延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理》
  • ・第133条の2第5項《一括償却資産の損金算入》
  • ・第139条の4第10項《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入》