1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項《事業報告等の提出》及び第50条の2第1項《認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成》に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。
1 平成20年度の税制改正において、公益社団法人・公益財団法人及び一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当するものは非営利型法人として公益法人等とされたことにより、公益社団法人・公益財団法人及び非営利型法人については、収益事業を行う場合に限り法人税の納税義務が生ずる(法4)とともに、収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる(法7)。ただし、公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業は収益事業から除かれており(令5一)、公益社団法人・公益財団法人と非営利型法人の間で課税所得の範囲に差異が設けられている。
2 公益法人等が事業年度の中途において普通法人に該当することとなった場合又は普通法人が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合には、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間がみなし事業年度とされる(法14二十二)。
したがって、非営利型法人がその要件に該当しなくなったり、公益社団法人・公益財団法人が公益認定を取り消されたことによって普通法人である一般社団法人・一般財団法人に該当する場合や、普通法人である一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人の要件に該当することとなったり、行政庁の公益認定を受けたことによって公益法人等に該当する場合には、みなし事業年度が生じることとなる。
3 一方、非営利型法人が行政庁の公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に該当することとなる場合や、公益社団法人・公益財団法人が公益認定を取り消されて非営利型法人に該当することとなる場合には、課税所得の範囲に変更が生ずるものの、法人税法上はいずれも公益法人等であること、また、みなし事業年度に係る法令上の規定がないことから、公益認定を受けた日又は公益認定の取消しの日の前後で事業年度が区切られないのかといった疑問が生じる。
4 この点、事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(会計期間)で、法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをいうこととされているところ(法13)、一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けた場合には、事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から事業年度の末日までの期間とに分けて計算書類等(計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書)を作成することとされている(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則38
)。また、公益社団法人・公益財団法人が公益認定を取り消された場合には、事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る計算書類及びその附属明細書に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類を作成しなければならないこととされている(同規則50の2
)。
このように、一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けた場合又は公益社団法人・公益財団法人が公益認定を取り消された場合には、公益認定を受けた日又は公益認定の取消しの日を境にして、法令で会計期間が定められていることから、その定められている会計期間がそれぞれ事業年度となる。本通達では、このことを留意的に明らかにしている。
1-2-6 法第14条第22号《みなし事業年度》に規定する「該当することとなった日」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日をいう。
法第14条第17号及び第18号に規定する「該当することとなった日」についても、同様とする。
1 平成20年度の税制改正において、公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合には、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間をみなし事業年度とすることとされた(法14二十二)。
本通達においては、法人の類型が変更になる態様に応じて、この「該当することとなった日」について明らかにしている。
○法人類型の変更とその事由
2 なお、法人税法第14条第17号及び第18号に規定する「該当することとなった日」についても同様である旨を、本通達後段において明らかにしている。