【制度の概要】

【新設】(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の64−2 措置法第68条の64第4項の規定により同条第1項の規定の適用がない連結法人は、同項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結親法人及び合併以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人以外の連結法人は、同項の規定の適用を受けることができる。

【解説】

  • 1  農業経営基盤強化準備金の積立制度においては、単体申告の場合には、「解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度」については、その適用を認めない(措法61の21かっこ書き)と定められており、そのバランス上、連結申告の場合には、「連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」についてその適用を認めないと定められている(措法68の644)。
  • 2  ところで、法人が合併により解散した場合には、合併の日(この日が解散の日となる。)の前日で、最後の事業年度が終了することとされている(法14二、十一)。したがって、合併の日を含む連結事業年度は存在しないこととなる。
     そこで、連結申告にあって、法人が解散した場合に、農業経営基盤強化準備金の積立てを定めた措置法第68条の64第1項の規定の適用がない連結法人を整理してみると次のようになる。
    • 1 合併以外の事由により解散した連結親法人
    • 2 合併以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人

    (注) 連結事業年度終了の日以外の日に解散した連結子法人は、その解散の日を含む事業年度については単体申告となり、農業経営基盤強化準備金の積立ては認められない。
     したがって、連結子法人が連結事業年度終了の日に合併以外の事由により解散したとしても、当該連結子法人以外の連結法人は、農業経営基盤強化準備金の積立制度の適用が受けられることを明らかにしている。