68の64−2 措置法第68条の64第4項の規定により同条第1項の規定の適用がない連結法人は、同項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結親法人及び合併以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人以外の連結法人は、同項の規定の適用を受けることができる。
(注) 連結事業年度終了の日以外の日に解散した連結子法人は、その解散の日を含む事業年度については単体申告となり、農業経営基盤強化準備金の積立ては認められない。
したがって、連結子法人が連結事業年度終了の日に合併以外の事由により解散したとしても、当該連結子法人以外の連結法人は、農業経営基盤強化準備金の積立制度の適用が受けられることを明らかにしている。