この制度は、特定支配関係がある内国法人間で行われる三角合併等のうち、軽課税国に所在する実体のない外国親法人の株式を対価とするものは、合併法人等に事業活動の実体が認められる等一定の要件を満たす場合を除き、適格合併等に該当しないこととする制度である(措法68の2の3)。
68の2の3(1)−1 措置法第68条の2の3第5項第2号の規定の適用上、一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の株式を保有する関係があるかどうかは、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。
68の2の3(1)−2 措置法令第39条の34の3第1項第4号の規定の適用上、合併法人が合併前に我が国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、当該合併法人の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定するものとする。この場合において、例えば、当該合併法人が、事業計画の策定等に当たり、その合併に係る被合併法人と協議し、その意見を求めていること等の事実があるとしても、そのことだけでは、当該合併法人が事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないことにはならないことに留意する。
同条第2項第4号の分割承継法人及び第4項第4号の株式交換完全親法人に係る判定についても、同様とする。
68の2の3(2)−1 外国法人が措置法令第39条の34の3第5項第2号に掲げる外国法人に該当するか否かの判定については、66の6−3から66の6−8までの取扱いに準じて取り扱う。
68の2の3(2)−2 措置法令第39条の34の3第7項第1号に規定する「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。
68の2の3(2)−3 措置法令第39条の34の3第7項第2号の規定の適用上、外国法人が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、当該外国法人の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定するものとする。この場合において、例えば、当該外国法人の株主総会の開催が本店所在地国等以外の場所で行われていること、当該外国法人が、現地における事業計画の策定等に当たり、株主等である法人と協議し、その意見を求めていること等の事実があるとしても、そのことだけでは、当該外国法人が事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないことにはならないことに留意する。
68の2の3(2)−4 外国法人の営む事業が措置法令第39条の34の3第7項第3号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。
(注) 措置法令第39条の34の3第7項第3号の規定を適用する場合において、外国法人が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれの事業が主たる事業であるかどうかの判定については、66の6−8に準ずる。
68の2の3(2)−5 証券業を営む内国法人(措置法令第39条の34の3第9項に規定する関連者に該当する法人に限る。以下68の2の3(2)−5において同じ。)に係る同項に規定する外国法人で証券業を営むものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその顧客から受けた有価証券の売買に係る注文(募集又は売出しに係る有価証券の取得の申込みを含む。以下68の2の3(2)−5において同じ。)を当該内国法人に取り次いだ場合において、その取り次いだことにより当該内国法人からその注文に係る売買等の手数料(手数料を含む価額で売買が行われた場合における売買価額のうち手数料に相当する部分を含む。)の一部をいわゆる分与口銭として受け取ったときは、その分与口銭は同条第7項第3号イ(4)に規定する関連者以外の者から受ける受入手数料に該当するものとして取り扱う。