この制度は、青色申告書を提出する法人で認定農業生産法人等に該当するものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法に規定する認定計画等の定めるところに従って行う農業経営基盤強化に要する費用の支払に備えるため、一定の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、損金の額に算入することができるというものである(措法61の2
)。
なお、農業経営基盤強化準備金は、原則として、積立てをした事業年度から5年を経過した場合には、その5年を経過した金額部分を取り崩して益金の額に算入することとなる(措法61の2
)。
)。
農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第7項に規定する農業生産法人
農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項に規定する特定農業法人(上記
であるものを除く。)
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第1号ロに掲げるもの(具体的には次の団体)
、措規21の18の2
)。
生産条件不利補正交付金
収入減少影響緩和交付金
担い手経営革新促進交付金
水田農業構造改革補助金
水田農業構造改革交付金
耕畜連携水田活用対策事業費補助金(取組面積助成事業に係るものに限る。)
営農活動支援交付金
一、措令37の2
)。ただし、この制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額が限度となる(措法61の2
二)。61の2−1 適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた農業経営基盤強化準備金を含む。以下同じ。)の措置法第61条の2第2項の規定による取崩しについては、55−7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。
、55
)。
)を行うこととなるが、合併法人が適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金勘定の金額についても、この「前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額」に含まれるものとされている(措法61の2
、55
)。61の2−2 農業経営基盤強化準備金の積立額の損金算入等については、55−17、55−18及び55の5−1の取扱いに準じて取り扱うものとする。
)。
)。
五、六)ことについても、併せて留意的に明らかにしている。
)。
法人税法第4条の5第1項の規定により法人税法第4条の2の承認を取り消された場合 最後の連結事業年度の翌事業年度
法人税法第4条の5第2項の規定により法人税法第4条の2の承認を取り消された場合 最後の連結事業年度の翌事業年度
法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合 最後の連結事業年度の翌事業年度
連結親法人事業年度の中途において分割型分割を行った場合 当該分割の日の前日を含む事業年度
適格合併に伴い措置法第68条の64第6項の規定により農業経営基盤強化準備金の金額の引継ぎを受けた連結法人であり、その後、連結親法人事業年度の中途において分割型分割を行った場合 当該分割の日の前日を含む事業年度
四〜六、八)には、この益金算入規定の適用はない旨も併せて明らかにしている。
六)。