この制度は、青色申告書を提出する法人で認定農業生産法人等に該当するものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法に規定する認定計画等の定めるところに従って行う農業経営基盤強化に要する費用の支払に備えるため、一定の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、損金の額に算入することができるというものである(措法61の2)。
なお、農業経営基盤強化準備金は、原則として、積立てをした事業年度から5年を経過した場合には、その5年を経過した金額部分を取り崩して益金の額に算入することとなる(措法61の2)。
61の2−1 適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた農業経営基盤強化準備金を含む。以下同じ。)の措置法第61条の2第2項の規定による取崩しについては、55−7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。
61の2−2 農業経営基盤強化準備金の積立額の損金算入等については、55−17、55−18及び55の5−1の取扱いに準じて取り扱うものとする。