この制度は、青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出ているものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、その一般事業主行動計画に従って託児施設の取得又は建設をし、かつ、その託児施設が一定の基準を満たす事業所内託児施設に該当するものとして証明がされた場合には、その託児施設並びにこれと同時に取得又は製作をした遊戯具その他の一定の器具及び備品(事業所内託児施設等)については、5年間、普通償却限度額の20%相当額(法人が中小事業主である場合には、普通償却限度額の30%相当額)の割増償却ができるというものである。
46の3−1 措置法第46条の3第1項において託児施設と同時に取得又は製作をすることを条件として事業所内託児施設等に該当することとされている遊戯具その他の器具及び備品には、その託児施設の設置に当たり、当初から取得又は製作をすることが予定されていたもので、当該託児施設の取得等の前後相当期間内に取得又は製作をする遊戯具その他の器具及び備品が含まれるものとする。
46の3−2 措置法第46条の3第1項に規定する償却限度額の計算に当たり、法人が同項に規定する中小事業主に該当する法人であるかどうかは、同項に規定する適用事業年度終了の日における現況によって判定するものとする。