【改正】 (非更生債権等の処理)

14-3-7  債権法人が更生会社等に対して有する債権で指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生計画に係る更生債権とされなかったものについては、その金額を当該更生計画認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
 更生計画の定めるところにより交付を受けた募集株式、設立時募集株式若しくは募集新株予約権又は出資若しくは基金の拠出(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受け等の申込みをしなかったこと又はこれらの権利に係る株主となる権利若しくは新株予約権について払込期日までに払込みをしなかったためこれらの権利を失うこととなった場合についても、同様とする。

※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  本通達においては、更生会社等に対して有する債権について、更生手続の開始決定のあった日後裁判所の指定する期限までに届け出なかったものについては、更生計画認可の決定のあった日において貸倒れとすることを明らかにしている。

2  更生会社等に対して有する債権は、更生手続の開始決定のあった日後裁判所の指定する期限までに届け出なければ、更生債権として更生手続に参加することができないことになっている。そこで、この指定期限までに届出をしなかった債権については、指定期限の経過によって消滅することになるのか、それとも更生計画の認可決定のあった時において消滅するのかという問題がある。この点については、更生計画の定め又は会社更生法若しくは更生特例法の規定によって認められた権利を除き、すべての債権は更生計画認可の決定があった時において消滅することになっているので(会社更生法204、更生特例法125、295)、その貸倒れの時期についてもこの時期に行うべきものとされている。なお、払込期日までに払込みをしなかったことにより消滅することとなる債権については、その払込期日を経過した日に貸倒れとなることに注意を要する。

3  会社法の制定を受けて、会社更生法において、新株又は新株予約権の引受権が募集株式、設立時募集株式又は新株予約権の割当てを受ける権利と改められ(会社更生法175、176、183)、更生特例法においても、出資引受権又は基金の拠出の引受権が出資の割当てを受ける権利又は基金の拠出の割当てを受ける権利と改められた(更生特例法96、263)ことから、本通達において用語の整理など所要の改正を行ったものである。

4  なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通18−3−3)を定めており、同様の改正を行っている。


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