【新設】 (時価評価資産の判定における資本金等の額)

12の2-3-1 法人が法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第123条の11第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の直前の時の資本金等の額となることに留意する。


※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  本通達においては、法人税法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》に規定する「時価評価資産」に該当するかどうかを判定する際の資本金等の額は、いつの時点の資本金等の額をいうのかを明らかにしている。

2  法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転(適格株式交換及び適格株式移転を除く。以下「非適格株式交換等」という。)を行った場合には、その非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産の評価益又は評価損をその非適格株式交換等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされている(法62の91)。
 この時価評価資産とは、固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産をいうのであるが(法62の91、法令123の111)、これらの資産の価額とその帳簿価額との差額が資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないものはこれに該当しないこととされている(法令123の111四)。
 この場合の「資本金等の額」は、法人のいつの時点の資本金等の額をいうのかについては特に明文上の規定はないが、時価評価資産を有するかどうかの判定を行うのであるから、その判定時、すなわち、非適格株式交換等の直前の時における資本金等の金額と解するのが相当である。本通達においては、このことを明らかにしている。

3  なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通12−3−1)を定めている。


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