【新設】(債務の免除を受けた更生債権等の範囲)

12−3−3 法第59条第1項第1号《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「債務の免除を受けた場合」には、会社更生法第138条《更生債権等の届出》の届出がされなかった更生債権等(同法第2条第8項に規定する「更生債権」及び同条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)につき、同法第204条第1項《更生債権等の免責等》の規定によって、その責任を免れることとなった場合も含むことに留意する。ただし、更生計画の定めるところにより同法第2条第13項に規定する更生債権者等に交付した新株の引受権若しくは新株予約権の引受権又は出資引受権若しくは基金の拠出の引受権について払込期日までに払込みがなかったためこれらの引受権が失効することとなった場合は含まれない。
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第81条又は第248条《更生債権等の届出》の届出がされなかった更生債権等(同法第4条第8項又は第169条第8項に規定する「更生債権」及び同法第4条第10項又は第169条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)に係る債務の免除についても、同様とする。

【解説】

1 会社更生法等(会社更生法及び金融機関の更生手続の特定等に関する法律をいう。以下同じ。)の規定による更生手続開始の決定があった場合に、その債務の消滅及び財産の評価換えによる益金の額のうち繰越欠損金額に達するまでの金額については益金の額に算入しないこととされ、従来、会社更生法等に規定されていたが(会社更生法2323、更生特例法1483、3213)、その取扱いの明確化等の観点から、平成17年度の税制改正において、法人税法に規定することとされた(法59)。
 この制度の内容は、法人について更生手続開始の決定があった場合において、その法人が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度(以下「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた一定の欠損金額のうち次のイからハまでに定める金額の合計額に達するまでの金額は、その適用年度の損金の額に算入するというものである。

イ 更生手続開始の決定時においてその法人に対し一定の債権を有する者からその債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額

ロ 更生手続開始の決定があったことに伴いその法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

ハ 会社更生法等の規定に従って資産の評価換えを行った場合 その評価換えにより益金の額に算入される金額(一定の評価損の額がある場合には、益金の額に算入される金額から損金の額に算入される金額を控除した金額)

2 会社更生法等の規定によれば、更生債権等は裁判所の定めた届出期間内に届け出なければ、利害関係人として更生手続に参加することができず、また、更生計画にも記載されないことから、計画の認可によって失権せしめられることになっている(会社更生法138,204、更生特例法81,125,248,295)。
そこで、本通達において、更生債権等の届出をしなかったために更生計画認可の決定時に消滅することとなる更生債権等について、その消滅も上記1のイの「債務の免除を受けた場合」に含まれることを明らかにしている。

3 ところで、更生会社等は、更生計画において、更生債権者、更生担保権者又は株主若しくは組合員等若しくは社員(以下「利害関係人」という。)に対し、新たに払込み又は現物出資をさせて新株を発行し又は株式若しくは出資若しくは基金の拠出を引き受けさせることによって新法人を設立することができることになっているが、この場合における払込金の一部には通常利害関係人の有していた従前の権利(更生債権等)が充当され、残余について現金等を現実に払い込ませることになる(会社更生法175,183,更生特例法96,104,107,263,271,276)。
債務の弁済に代えて新たに払込みをさせないで新株を発行し又は出資若しくは基金を引き受けさせる場合には、更生計画認可の決定と同時に従前の債務は消滅し新株等を取得することになるが、新たに一部の払込みをさせて新株を発行し又は出資若しくは基金を引き受けさせることとする引受権を与えている場合には、更生計画認可の決定後に払込期日が定められ、その払込期日を経過しなければ引受権に係る実質的な債務は消滅しない。この引受権に係る実質的な債務は本来の更生債権等の性質を有するものではないことから、この引受権について払込みがなかったため債務が消滅したことによる益金は、前述の「債務の消滅による益金」には含まれないことになる。
本通達のただし書においてこのことを明らかにしている。

4 また、本文後段において、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生手続開始の決定があった場合に債務の免除を受けたときについても同様であることを明らかにしている。

5 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通11−2−3)を定めている。


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