課法2−28
平成15年12月25日

国税局 課税(第一)部長 殿
沖縄国税事務所 次長 殿

国税庁 課税部 法人課税課長

 標題のことについて、中小企業庁から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したので通知する。


別紙1

課法2−27
課審5−25
平成15年12月25日

中小企業庁
経営支援部長 西村 雅夫 殿

国税庁課税部長
西江 章

 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

経済産業省

平成15・12・19中庁第1号
平成15年12月22日

国税庁 課税部長 西江 章 殿

中小企業庁 経営支援部長 西村 雅夫

 標記について、下記のとおり解して差し支えないか、貴見を伺いたく照会申し上げます。

(趣旨)
 試験研究費税額控除制度の対象となる試験研究費に含まれる人件費については、租税特別措置法施行令第5条の3第12項第1号、第27条の4第9項第1号及び第39条の39第10項第1号において、「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る」と規定されているところである。
 しかしながら、当該規定が適用できるかどうかの判定に当たっては、試験研究部門に属している者や、研究者としての肩書のある者等に限られるのではないかという認識が実務界にあることから、実態として当該規定の適用を見送る例があると承知しているところである。
 特に、中小企業は人的な余裕がなく、限られた経営資源の中で試験研究に取り組まざるを得ないため、試験研究以外の業務と兼務するケースが多く見られるところであるが、下記のような研究プロジェクトの場合にあっては、当該規定の適用があり得ることを明確にするとともに、その周知を図るために照会するものである。

試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の考え方
 租税特別措置法施行令第5条の3第12項第1号、第27条の4第9項第1号及び第39条の39第10項第1号に規定される「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」とは、試験研究部門に属している者や研究者としての肩書を有する者等の試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間中従事する者のほか、次の各事項のすべてを満たす者もこれに該当する。

1 試験研究のために組織されたプロジェクトチームに参加する者が、研究プロジェクトの全期間にわたり研究プロジェクトの業務に従事するわけではないが、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集等の業務(フェーズ)のうち、その者が専門的知識をもって担当する業務(以下「担当業務」という。)に、当該担当業務が行われる期間、専属的に従事する場合であること。

2 担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであり、かつ、当該者の専門的知識が当該担当業務に不可欠であること。

3 その従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1ヶ月(実働20日程度)以上)あること。この際、連続した期間従事する場合のみでなく、担当業務の特殊性等から、当該者の担当業務が期間内に間隔を置きながら行われる場合についても、当該担当業務が行われる時期において当該者が専属的に従事しているときは、該当するものとし、それらの期間をトータルするものとする。

4 当該者の担当業務への従事状況が明確に区分され、当該担当業務に係る人件費が適正に計算されていること。