第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

【新設】(敷地の意義)

47−15 措置法令第29条の4第9項第3号に規定する共同住宅又は長屋の敷地の面積が300平方メートル以上であるかどうかについては、当該共同住宅又は長屋と一体として利用されている庭、通路等の敷地の面積は含めて判定するのであるが、法人が、改良工事とともに建築物の増築を行い、当該増築部分に係る敷地の買い増し等をした場合には、当該買い増し部分の敷地の面積は除いて判定することに留意する。

(注) 措置法第47条第5項の規定による特別償却の対象となる改良優良賃貸住宅は、法人がその有する建築物の改良のために支出した資本的支出に係る部分に限られるから、建築物を増築した場合の当該増築部分は、同項の特別償却の対象とはならない。

【解説】

平成15年度の税制改正により、改良優良賃貸住宅の特別償却制度が創設された(措法475)。本制度は、法人がその有する一定の建築物の全部又は一部を、一定の要件を満たす賃貸住宅とするための改良をして、これを賃貸の用に供した場合において、その改良のための工事によって取得又は建設した建物及びその附属設備の部分につき、その取得価額の10%相当額の特別償却を認めるというものである。
 ところで、本制度の適用対象となる改良工事後の賃貸住宅の要件の一つに、その敷地の面積が300m2以上であることという敷地面積基準がある。この敷地面積基準を満たすかどうかは、例えば、マンションのような共同住宅の共用の庭、通路等、当該賃貸住宅の宅地として通常使用される部分の面積はその敷地の面積に含めて判定するのであるが、法人が、既存の建築物の改良工事に併せて、敷地を買い増し、その買い増しした部分に建物の増築を行った場合には、その買い増しした敷地の面積を敷地面積基準の判定に含めるのかどうかという疑問が生じる。
 この点について、本制度の適用対象は、既存建築物の改良のための工事によって取得又は建設した建物及びその附属設備の部分(資本的支出に係る部分)に限られ、建物の新たな取得として取り扱われる増築部分については適用がないことから(基通7−8−1(注))、敷地面積基準の判定に当たっても、増築のために買い増しした敷地の面積は除いたところでその判定を行うこととなる。
 本通達において、これらのことを明らかにしている。
 なお、連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の34《優良賃貸住宅等の割増償却等》についても、同様の通達(連措通68の34−14)を新たに定めている。

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