地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合の税務上の取扱いについて、おおむね別紙(【照会1〜3】)のような照会があり、これに対してそれぞれ別紙(【回答1〜3】)のような口頭回答を行いました。
 なお、照会の前提となる事実関係は次のとおりです(平成12年12月掲載)。
[照会の前提となる事実関係]
 ある地方公共団体において中古資産であるパソコンを住民向けに貸与する事業を計画しているところ、複数の民間法人や個人から無償提供の申し出により当該パソコンの寄附を受け、採納後(帰属は当該地方公共団体)、当該事業の用に供することとしています。


別紙

【照会1】

 民間法人が地方公共団体に対して行う当該パソコンの寄附は、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として全額損金算入が認められますか。
 また、個人が地方公共団体に対して行う当該パソコンの寄附は、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として、寄附金控除の対象となりますか。

(回答1)
 照会の前提となる事実関係であれば、法人にあっては、法人税法37条3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額損金算入が認められ、個人にあっては、所得税法78条2項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

【照会2】

 民間法人が地方公共団体に対して行う当該パソコンの寄附が「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当した場合、その法人において、寄附金の額は、法人税基本通達9−4−8の取扱いを例に、帳簿価額によって計算して差し支えありませんか。

(回答2)
 法人の寄附した当該パソコンが、採納証明書に記載された型式等により特定できるのであれば、法人において、寄附金として支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、帳簿価額によっていても差し支えありません。

【照会3】

 個人が地方公共団体に対して行う当該パソコンの寄附が「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当した場合、租税特別措置法40条1項により、当該パソコンの無償贈与に係る譲渡所得は非課税となりますか。
  また、その個人において、いわゆる特定寄附金に該当する金額は、その資産の価額のうち、その資産の取得費(贈与するために支出した金額を含みます)に相当する部分の金額として差し支えありませんか。

(回答3)
 租税特別措置法40条1項により、当該パソコンの無償贈与に係る譲渡所得は非課税となります。
 また、特定寄附金の金額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のようになります。

(1) 業務の用に供されているパソコンの場合
 無償贈与する資産が中古パソコンであることから、その資産の取得費から既に各年分において減価償却費として必要経費に算入された金額を差し引いた残額(未償却残高)が取得費相当額となります(所得税法38条2項1号)。

(注)

1 取得価額が10万円未満のパソコンで業務の用に供した年に必要経費に算入したもの(所得税法施行令 138条)、及び取得価額が20万円未満のパソコンで一括償却資産(所得税法施行令 139条)として、業務の用に供した年以後3年間にわたって必要経費に算入されるものを除きます。

2 青色申告者である個人事業者が平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間にパソコンを取得し、その個人の事業の用に供した場合で、租税特別措置法12条の4に規定する特定情報通信機器の即時償却の特例等により必要経費に算入した金額があるときの取得費相当額は、取得費から当該必要経費に算入した金額を控除した残額となります。

(2) 上記(1)以外の場合
 上記(1)と基本的には同様の計算を行いますが、その計算に際しては、減価償却資産の耐用年数を1.5倍とした年数を基にパソコンの取得の日から譲渡の日までの期間の減価の額を計算し、その減価の額を取得費から差し引いた残額となります(所得税法38条2項2号、同施行令85条)。

(以上)