徴徴6−16
徴管6−13
令和8年6月17日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより適切に処理されたい。
(趣旨)
事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号)の創設に伴う所要の整備を行ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。