徴徴6−7
徴管6−6
令和8年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これにより適切に処理されたい。

(趣旨)
 国税徴収法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十七号)の施行に伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。